よくあるご質問
各共済の変更手続等
改姓時の手続き
- 改姓したときの届けは、どうしたらよいですか?
- 結婚等で改姓された場合は、都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡の上、「改姓届兼受取人変更届」をお取り寄せいただき、提出してください。
指定受取人の変更手続
- 指定受取人を変更したいのですが、どうしたらよいですか?
- 指定受取人を変更する場合は、都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡の上、「改姓届兼受取人変更届」をお取り寄せいただき、提出してください。
- 死亡時の受取人を遺言により指定することはできますか?
- できません。
- 死亡共済金の受取人を指定しています。指定受取人が死亡したときは、どうしたらよいですか?
- 指定受取人が死亡されたときは、都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡の上、「改姓届兼受取人変更届」をお取り寄せいただき、速やかに提出してください。新たな受取人の指定をしないまま共済金の支払事由が発生した場合は、当該指定受取人の死亡時の法定相続人の方で、当該共済金の支払事由が発生した時に生存している方へ支払います。
- 財形年金共済契約変更申込書に記載された死亡給付金等の指定受取人を変更したいのですが、この変更申込書に記載の名前を書き換えれば良いですか?
- いいえ、契約変更申込書では指定受取人の変更はできません。指定受取人の変更については、都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡の上、「改姓届兼受取人変更届」をお取り寄せいただき、提出してください。
引落口座/受取口座の変更手続
- 新火災共済掛金の引落し口座を変更したいのですが、どうしたらよいですか?(退職組合員・承継組合員の方)
- 都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡の上、「預金口座振替依頼書」をお取り寄せいただき、提出してください。
- 財形年金共済の年金受取口座を変更したいのですが、どうしたらよいですか?
- 財形年金共済については、都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡の上、「財形年金共済送金方法変更届」をお取り寄せいただき、提出してください。
- 警生協年金「ゆとり」の年金受取口座を変更したいのですが、どうしたらよいですか?
- 警生協年金「ゆとり」については、日本生命保険相互会社までご連絡ください。
住所変更時の手続き
- 引っ越しをしたときは、住所変更の手続きが必要ですか?
- 現職組合員の方は不要ですが、退職後に引っ越しをした場合は、遅滞なく届出が必要です。
退職された都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡の上、「住所変更届」をお取り寄せいただき、提出してください。また、警生協年金「ゆとり」については、日本生命保険相互会社までご連絡ください。
なお、新火災共済契約については、目的物(建物・動産)の所在地変更がされていないと、契約の目的物(建物・動産)が特定できません。都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡の上、「新火災共済契約変更等申込書」をお取り寄せいただき、提出してください。
代理請求の手続き
- 共済契約者の意思表示が困難な状態になったときに、家族が代わりに共済金を請求する方法はありますか?
- 代理請求制度を利用して共済金等を請求する方法があります。都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご相談ください。詳細は、こちらでご確認ください。
定年延長に伴う変更手続(財形年金共済)
- 定年延長で何が変わったのですか?
- 今までは、年金受給開始年齢は60歳のみでしたが、60歳以上65歳までの範囲から選択できるようになりました。ただし、現在の契約内容によっては変更できない場合もあります。
- 財形年金共済パンフレットとともに同封されていた契約変更申込書は提出しなければいけないのですか?
- 現在の契約内容で構わないという場合は、提出の必要はありません。なお、契約変更申込書に個々の定年年齢で受給を開始するモデルプランが表示されていますので、この機会に変更を検討してみてはいかがでしょうか。
- 契約変更申込書が配付されましたが、年金を受け取り始める年齢を、定年年齢にするか、給与水準が下がる年齢にするか迷っています。どう決めれば良いですか?
- 年金を受け取る年齢は、個々の生活スタイルや60歳以降の給与水準、家族状況等により異なりますので、60歳以降の生活をイメージして、総合的に判断してください。なお、掛金払込終了までは、年金の受給開始年齢や年金の種類、据置期間を変更することができます。
- 申込書のモデルプランはどれを選べば良いでしょうか?
- 重点積立のモデルプランは、原則、モデル1から年金原資額が多い順に表示しています。掛金額に問題がない方にはモデル1を推奨していますが、個々の事情に合わせてお選びください。
- 今回、年金受給開始年齢を65歳に変更した後に状況が変わった場合、契約途中で年金受給開始の年齢を変更することができますか?
- 掛金払込終了前であれば、据置期間1年~5年以内、かつ年金受給開始年齢60歳~65歳までの範囲で、年1回契約内容の変更が可能です。なお据置開始以後は、年金受給開始年齢を変更できませんが、据置期間中に退職した場合でも解約せずに年金受給開始年齢に受給開始できます。
(例:定年年齢65歳の方が、60歳で退職後5年間据置し、65歳で受給開始が可能)
- 60歳未満で退職した場合、財形年金を受給することはできますか?
- 契約中の方で、退職直前の契約応当日時点において、55歳以上、共済掛金払込期間5年以上かつ第1回年金受取金額が6万円以上、据置期間1年~5年を選択した場合に年金受給開始年齢が60歳~65歳となる方は、所定の手続きをとることにより年金として受給できます。
(例:定年年齢65歳の方が、58歳で退職後5年間据置し、63歳で受給開始が可能)
- 現在育児休業中で、契約変更申込書が届きましたが、共済掛金等の変更はできますか?
- 今回配付した契約変更申込書のモデルプランは、次回契約応当月に掛金払込を再開することを前提に計算したものなので、契約応当月前に再開される場合は、モデルプランでの変更はできません。契約応当月後に再開される場合は、モデルプランでの変更が可能ですが、復職後、定期募集時により最適なモデルプランを印字して配付しますので、その際に変更されることをお勧めします。
- 私の定年年齢は65歳ですが、契約変更申込書の受給開始年齢が63歳になっているのはどうしてですか?
- 共済掛金累計額が非課税限度額(払込限度額385万円)に近い金額まで積み立てられている方は、払込みを引き延ばせる年数が限られ、据置期間が最長5年と法令で定められているため、定年年齢より前に年金が受給開始されるプランが表示されます。
- 申込書に記載されていない積立プランや年金受給開始年齢に変更するにはどうすれば良いですか?
- 申込書には定年年齢に合わせて受給開始としたモデルプランを提示していますが、それ以外の積立プランを希望する場合は、「自由欄1」又は「自由欄2」の項目を全て記入してください。
なお、積立プランについては、Webサイトに「共済掛金積立プランをシミュレーション」を掲載しており、ご自身で積立プランを試算することができますので、モデルプラン以外を希望する場合はご活用ください。また、警生協 相談窓口や都道府県警察 (厚生担当課) 等の警生協支部担当者でも相談を受け付けております。
解約時の手続き
- 契約中(または保障中)の新長期生命80、終身生命共済を解約する場合は、どうすればいいですか?
- 解約はいつでもできますが、月単位の解約になります。
解約日の月末までは保障され、保障期間終了後に解約返戻金を支払います。手続きは、(退職された)都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者から「契約申込書兼解約申込書」をお取り寄せいただき、提出してください。
その他
- 警生協支部の問合せ先はどこですか?
- 警生協支部の問合せ先はこちらになります。なお、警察庁(警察大学校、科学警察研究所、警察共済組合を含みます。)を退職された方は、事務局支部までご連絡ください。
注 共済金の請求や各種届出は、現職組合員、退職組合員ともに都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡(提出)ください。
警生協 相談窓口では、共済金の請求、契約内容の変更等に関する書類の送付依頼はお受けしておりません。
- 新長期生命80の本人・配偶者コースを本人コースに変更することはできますか?
- 現職組合員の方は、毎年4・5月の四共済の定期(統合)募集時に変更することができます。
保障開始後は、型・コース・入院日額の変更はできません。ただし、離婚された場合は、本人コースへの変更手続きが必要となりますので、必ず退職された都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡の上、本人コースへの変更と、必要に応じて指定受取人の変更手続をしてください。終身生命共済も同様の取扱いとなります。
- 離婚しました。新長期生命80、終身生命共済を本人・配偶者コースで契約(または保障中)していますが、どうすればいいですか?
- 本人コースへの変更手続が必要です。
手続きは、(退職された)都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者から「契約変更申込書兼解約申込書」をお取り寄せいただき、提出してください。