よくあるご質問
共済金等請求に関する事項
入院共済金
- 入院しました。どこへ連絡をすれば共済金の請求ができますか?
- 都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者まで連絡の上、請求書をお取り寄せください。
- 検査入院は、入院共済金の支払いの対象になりますか?
- 医師の診断により検査入院した場合、治療行為の有無にかかわらず、支払いの対象となります。ただし、定期健康診断や人間ドック等の健康管理を目的とした検査入院については支払いの対象となりません。
- 「介護医療院」に入院しました。入院共済金の請求はできますか?
- 介護保険法が適用される「介護療養病床(2024年3月末廃止)」への入院や介護医療院等の介護保険施設への入所は、支払いの対象とはなりません。
- 入院共済金の請求に、医療機関の領収証が必要との案内を受けましたが、紛失してしまいました。代わりに、医療機関から受領した退院証明書のコピーでも請求できますか?
- 患者氏名、医療機関名及び入院期間の記載があれば代用することが可能です。
- 手術した場合、入院共済金とは別に手術に対する共済金はありますか?
- 手術に対する共済金はありません。
- 生命・傷病共済を契約しています。出産に伴う入院は請求できますか?
- 異常分娩・異常妊娠で入院した場合は、共済金の支払いの対象となります。ただし、正常分娩は請求できません。異常分娩・異常妊娠とは、切迫流産、切迫早産、吸引分娩、帝王切開などをいいます。
- 不妊治療をしていますが、生命・傷病共済の入院共済金は請求できますか?
- 令和4年4月1日以降保険適用されている不妊治療による入院(外来となっている場合は請求できません。)については入院共済金を請求していただけます。
ただし、令和4年6月30日までは継続3日以上の入院、令和4年7月1日以降は、1日以上の入院があった場合にご請求が可能となります。
なお、ご請求の際は、保険適用であることが確認できる領収証(写し可)を必ず添付してください。
- 入院共済金の請求を忘れていました。退院日から1年を経過していますが、請求はできますか?
- 請求できます。入院共済金の請求権の時効は退院日の翌日から起算して3年です。
入院共済金の請求は、時間の経過とともに医療機関での診断書の発行が難しくなる場合があります。退院後は速やかに請求手続を行ってください。
- 生命・傷病共済を契約しています。1日入院(日帰り入院)は全て入院共済金の支払対象となりますか?
- 1日入院(日帰り入院)については入院共済金を請求していただけますが、全ての1日入院が支払対象となる訳ではありません。1日入院(日帰り入院)の中には、外来扱いとなっているものがあり、支払対象となる「入院」に該当するかどうかは、「入院基本料」の算定を参考に判断いたします。「入院基本料」の算定の有無は、医療機関の領収証・診療明細書等で確認させていただきますので、1日入院(日帰り入院)の入院共済金請求の際は、必ず、医療機関の領収証及び診療明細書の提出をお願いします。
なお、医療機関の診療明細書等に「短期滞在手術等基本料1」の記載がある場合、その1日入院(日帰り入院)は、外来扱いとなるため入院共済金の支払対象外となりますのでご注意ください。
- 新長期生命80を契約しています。1日入院(日帰り入院)は全て入院共済金の支払対象となりますか?
- 新長期生命80では、病気で継続5日以上入院し、その入院の退院日の翌日から180日以内に病気で入院した場合及びケガにより1日入院(日帰り入院)した場合は、支払対象となります。
ただし、1日入院(日帰り入院)の中には、外来扱いとなっているものがあり、支払対象となる「入院」に該当するかどうかは、「入院基本料」の算定を参考に判断いたします。「入院基本料」の算定の有無は、医療機関の領収証・診療明細書等で確認させていただきますので、1日入院(日帰り入院)の入院共済金請求の際は、必ず、医療機関の領収証及び診療明細書の提出をお願いします。
なお、医療機関の診療明細書等に「短期滞在手術等基本料1」の記載がある場合、その1日入院(日帰り入院)は、外来扱いとなるため入院共済金の支払対象外となりますのでご注意ください。
- 新長期生命80を契約しています。入院共済金請求の対象は、継続5日以上の入院とありますが、3日間入院し、一旦退院して1週間後に同じ病気で2日間再入院した場合、支払いの対象になりますか?
- 同じ病名の入院であっても、一旦退院し自宅に戻ってから1週間後の再入院ですので、継続した入院とならないため支払いの対象となりません。
入院から退院まで間を開けずに継続5日以上の入院が必要です。
注 退院した日と同日又は翌日の再入院や転院は、継続した入院とみなします。
- 新長期生命80を契約しています。胃がんで最初に6日間入院し、1か月後に再度胃がんで4日間入院しました。また、その3か月後に白内障で2日間入院しました。4日間と2日間の入院についても入院共済金の請求はできますか?
- 4日間と2日間の入院は、いずれも継続して5日以上入院した初回退院日の翌日から180日以内の病気による入院であるため、どちらも入院共済金を請求することができます。
病気で継続して5日間以上入院し、その入院の退院日の翌日から180日以内に病気で入院した場合は、病名・入院日数を問わず最初の入院日数と合わせて120日を限度に入院共済金を支払います。
【長期生命共済をご契約の方の場合】
病気で継続して20日間以上入院し、その入院の退院日の翌日から1年以内に病気で入院した場合であれば、病名・入院日数を問わず、最初の入院日数と合わせて120日を限度に入院共済金を支払います。
注 病気入院とケガ入院の日数は別々に計算し、それぞれ120日が限度となります。(新長期生命80・長期生命共済共通)
- 生命・傷病共済を契約しています。柔道訓練中に技をかけられ腰痛になったので、病院に行ったところ「腰椎椎間板ヘルニア」と診断され入院することになりました。入院共済金はケガと病気のどちらになりますか?
- 受傷日が明確に特定でき、腰痛の原因が柔道訓練中に技をかけられたことによるものであると診断された場合、受傷日から180日以内の入院であれば、ケガ扱い(受傷日から180日を超えて入院した場合は病気(疾病)扱い)となります。ただし、訓練との因果関係が不明瞭で「腰椎椎間板ヘルニア」と診断されたのであれば、病気(疾病)扱いとなります。
先進医療共済金
- 先進医療を受ける医療機関が遠方なため近くのホテルに前泊する予定です。交通費や宿泊費は支払対象になりますか?
- 支払対象となりません。先進医療共済金は、先進医療に係る技術料のみを対象としています。
- 先進医療を受けましたが、治療費が高額なので、警生協から医療機関に直接支払ってもらうことはできますか?
- できません。契約者が医療機関に支払った後、医療機関から領収証と診断書を受領して共済金を請求してください。
注 領収証は、患者氏名、医療機関名、治療日及び費用が記載されているものを、診断書は、警生協所定の診断書又は先進医療の技術名、療養期間及び自己負担した技術料が明記された診断書をご提出ください。
重度障害共済金
- 重度障害共済金を請求するための添付書類として、他の保険会社所定の診断書のコピーを使用することはできますか?
- できません。必ず警生協所定の診断書を使用してください。
死亡共済金等
- 死亡共済金等の請求手続はどのようにしたらよいですか?
- 都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者まで連絡し、契約内容や支払条件を確認の上、請求手続を行ってください。
生存/満期/長寿祝金共済金
- 新長期生命80(B型)の生存共済金、長期生命共済(2型)の満期共済金、終身生命共済(2型)の長寿祝金共済金は、いつ受け取ることができますか?
- 組合から共済金の支払いに必要な請求書類を送りますので、記載の期日までに請求書類をご返送ください。請求書類の送付時期と請求完了後の各共済金の受け取りは以下の通りです。
[ 請求書類の送付時期について ]
○新長期生命80(B型)生存共済金、長期生命共済(2型)満期共済金
共済金を支払う予定の日の約3か月半前に必要な書類をご自宅へ送付します。
○終身生命共済(2型)長寿祝金共済金
共済金を支払う予定の日の約2か月前に必要な書類をご自宅へ送付します。
■新長期生命80(B型)生存共済金
共済契約者本人が70歳の誕生日直後の契約応当日(退職した月の翌月の1日)を迎えられた場合、契約応当日以後、速やかに支払います。70歳の誕生日時点での支払いではありませんのでご注意ください。本人・配偶者コースをご契約の場合は、配偶者の誕生日ではなく、共済契約者本人の誕生日を基準に配偶者分(同額)を一緒に支払います。
■長期生命共済(2型)満期共済金
共済契約者本人が保障期間満了を迎えられた場合、満了日の翌日以後、速やかに支払います。本人・配偶者コースをご契約の場合は、配偶者分(同額)を一緒に支払います。
■終身生命共済(2型)長寿祝金共済金
共済契約者本人が70歳、75歳、80歳、85歳、90歳の誕生日を迎えられた場合、共済契約者の誕生日以後、速やかに支払います。本人・配偶者コースをご契約の場合は、配偶者の誕生日ではなく、共済契約者本人の誕生日を基準に配偶者分(同額)を一緒に支払います。
火災共済金
- マンションに住んでいるのですが、上層階からの水漏れにより動産に損害を受けました。火災共済金の請求はできますか?
- はい、できます。「水漏れによる損害」とは、マンション等の同一の建物の上層階に居住する方(共済契約者・被共済者を除く。)の住宅(共用部分の給排水管等は除く。)からのいっ水により生じた水漏れで、部屋や動産が水浸しになるなどの損害を受けたときに補償します。上層階に居住する方からの損害賠償で損害額の補償が満たされなかった場合、損害額から賠償額を差し引いた金額を支払います。なお、自分が居住する住宅の水漏れにより階下へ損害を及ぼしたときは、補償しません。
- アイロンで服を焦がしてしまいました。火災共済金の請求はできますか?
- いいえ、できません。アイロンで服を焦がしたり、鍋を空焚きして焦がしたり、電気製品の故障で煙が出たりしただけでは、火災とはいえず、支払いの対象とはなりません。「火災」とは、火が人の意図に反して又は放火により発生し、その火勢が拡大する状態となって消火の必要があり、これを消火するためには、消火施設又はこれと同程度の消火効果のあるものの使用を必要とする燃焼状態をいいますので、基本的には着火して、自力で拡大していることが必要です。
- 他人の車の事故で自宅を囲む塀が壊されてしまいました。共済金の請求はできますか?
- いいえ、できません。門や塀は共済の目的物の範囲外となっており、支払いの対象とはなりません。なお、建物・動産に損害を受けた場合で、運転者が判明している場合は、運転者に賠償請求してください。当て逃げ(運転者が不明)で建物・動産に損害があった場合は、「不慮の人為的災害」として火災共済金を請求できます。その場合は、警察署に事故の届出をし、事故証明書の提出が必要となります。
- 警生協の新火災共済のほかに、他の保険会社の火災保険も契約しています。 いずれも再取得価額2,000万円で契約していますが、火災で全焼した場合、双方合わせて4,000万円を受取ることができますか?
- いいえ、できません。双方合わせて再取得価額(損害額)2,000万円が支払限度となります。火災共済(火災保険)では、他の契約の有無にかかわらず、発生した損害額を超えて共済金(保険金)を支払うことはありません。全焼の場合であっても、再取得価額(損害額)が支払いの限度となるため、共済金額(保険金額)の合計額が再取得価額を超過しないようにご注意ください。
災害共済金
- 集中豪雨(台風)で雨漏りが発生し壁紙が剥がれました。災害共済金の請求はできますか?
- 台風や集中豪雨、竜巻などの風水害により、瓦や外壁、窓ガラス等の建物外部が損傷し、それを原因とする雨漏りにより、建物内部の天井や壁、床、電気製品等に損害が発生した場合には、請求できます。
- 雨天時に天井から雨漏りしました。雨漏りの原因は判らないのですが、災害共済金は支払われますか?
- 請求書類を審査のうえ、支払いの判断をします。建物外部の損傷が原因でなく、防水機能の劣化、排水口(管)の詰まり、排水能力を超えたこと(オーバーフロー)による「雨水の浸入」や浸水原因が不明な「雨漏り損害」、雪による「すが漏れ」※、凍害、窓や戸からの雨風の「吹き込み損害」、「経年劣化」の場合は補償しません。台風等で建物外部に損傷を受け、それが原因で雨漏りが生じ、建物内部の天井や壁、床、電気製品等に損害が発生した場合は支払いの対象となります。
※ 「すが漏れ」とは、「屋根裏の暖かい空気によって解けた雪が軒先の冷気により凍り、その氷が融雪水をせき止め、せき止めた水が長く留まることにより雨漏りの原因となる」ものをいいます。
- 建物の水道管が凍結し、水があふれて床が損傷しました。災害共済金の請求はできますか?
- 単に水道管が凍結し、水があふれただけでは支払いの対象とはなりません。凍結により水道管が「破裂」した場合が支払いの対象となり、破裂箇所の損害及びその破裂により生じた水漏れの損害について請求できます。請求の際は、破裂した箇所が確認できる写真を必ず添付してください。なお、雨樋等の凍結・破裂や水道管等の劣化により銅管等の金属に生じた局部腐食(ピンホール:孔食)を原因とするものは、支払いの対象とはなりません。
- カーポート(車庫)が大雪で押し潰されてしまいました。災害共済金の請求はできますか?
- 建物契約に物置・車庫等の契約が自動付帯されていますので、災害共済金を請求できます。
なお、車の出入口に設けられた門扉は、車庫と一体となっているシャッタ-等以外のものは、支払の対象とはなりません。
- 台風で屋根瓦の一部が壊れました。修理見積書は、経年劣化している屋根瓦を全面葺替えする内容となっていますが、全面葺替えの費用をそのまま請求できますか?
- 災害共済金の支払対象は、実際に壊れた部分の修理費用のみであり、全面葺替えの費用をそのまま請求することはできません。
修理業者には、壊れた部分の修理見積書を別途作成、又は壊れた部分の修理見積額が分かるように明示していただくよう依頼してください。なお、支払額の算定方法についてはこちらをご覧ください。
- 大雨等による洪水で床下浸水しました。災害共済金の請求はできますか?
- 床下浸水により建物や建物の付属設備等(エアコンの室外機や給湯器、配管等)に損害が発生した場合は、これらの復旧費用とともに、これらを復旧するために必要と認められる範囲の撤去費用や清掃・消毒に要する費用に限り、支払いの対象となります。
ただし、床下に流入した泥の撤去や床下の清掃・消毒等だけでは、支払いの対象とはなりません。
- 鳥が飛んできて、窓にぶつかり、窓ガラスが割れてしまいました。災害共済金の請求はできますか?
- いいえ、できません。台風等の自然災害によるものでない限り、支払いの対象とはなりません。
- 台風により家屋が被害を受け、大規模半壊の罹災証明書が発行されました。 この罹災証明書で災害共済金の請求をすれば、大規模半損としての災害共済金が支払われますか?
- 家屋に対する災害共済金の請求には罹災証明書等の提出が必要ですが、共済金の支払いはあくまでも提出いただいた修理見積書と被害状況の写真により査定し、支払額を計算します。
したがって、罹災証明書の被害認定等がそのまま災害共済金の損害の程度となる訳ではありません。
ただし、個別の損害認定が極めて困難となるような大規模な災害等が発生した場合等に限り、罹災証明書の被害認定を利用することもあります。
- シロアリによる建物の基盤が被害を受けました。災害共済金の請求はできますか?
- 自然災害による損害に該当しないため、シロアリ、キツツキ、イノシシ等による被害は支払いの対象になりません。
地震共済金
- 建物と動産の損害額の合計が100万円であれば、30%コースの地震共済金は請求できますか?
- いいえ、できません。30%コースの場合は、建物(物置・車庫等を除く。)のみで100万円以上の損害額又は動産のみで100万円以上の損害額が発生したときに支払いの対象となります。
- 地震で物置・車庫等のみ損害がありました。地震共済金の請求はできますか?
- いいえ、できません。地震共済金は、居住する建物の損害を重点的に補償するものであり、物置・車庫等だけの損害については、支払いの対象とはなりません。
- 民間の地震保険にも入っていますが、地震共済金の請求はできますか?
- はい、できます。
- 地震により家屋が被害を受け、大規模半壊の罹災証明書が発行されました。 この罹災証明書で地震共済金の請求をすれば、大規模半損としての地震共済金が支払われますか?
- 家屋における地震共済金の請求には罹災証明書等の提出が必要ですが、共済金の支払いはあくまでも提出いただいた損害復旧(修理)見積書と損害状況の写真等により査定し、支払額を計算します。
したがって、罹災証明書の被害認定がそのまま地震共済金の損害の程度となるものではありません。
ただし、個別の損害認定が極めて困難となるような大規模な地震等が発生した場合等に限り、罹災証明書の被害認定を利用することもあります。
盗難共済金
- 盗難被害に遭いましたが、警察署には被害届を提出していません。盗難共済金の請求はできますか?
- 届出をしていない場合は、共済金の請求はできません。盗難の発生日以後60日以内に警察署に被害届を提出し、強盗・窃盗又はこれらの未遂として受理されていることが盗難共済金請求の必須条件です。
- 預貯金通帳が盗まれました。残高金額を請求できますか?
- 直ちに金融機関に届出をし、かつ盗まれた通帳により現金が引き出された場合に限り、その引き出された額が支払いの対象となります。ただし、預貯金通帳の盗難は、通貨等の盗難とは異なり、1回の事故の支払額は動産の共済金額の2%が限度となります。なお、引き出された額が金融機関から補償された場合は、盗難共済金を支払いません。
- 盗難品が返却された場合、どうすればよいですか?(盗難共済金はどうなりますか?)
- 共済金請求後に盗難品が発見され返却された場合には、必ず組合までご連絡ください。また、組合は盗難共済金を支払った割合に応じて盗取された共済の目的物の所有権を取得することとなりますので、盗難共済金を返納して所有権を共済契約者が取得するか、その割合に応じて盗取された物を組合に提出していただくこととなります。
- 建物の窓ガラスを割られ、警察署に被害届を提出したところ、住居侵入未遂の被害として受理されました。盗難共済金の請求はできますか?
- 新火災共済の「盗難」は「強盗・窃盗又はこれらの未遂」に限定していますので、それ以外の「詐欺、住居侵入・その未遂、器物損壊」等として受理された場合、盗難共済金の請求はできません。
「強盗・窃盗又はこれらの未遂」に該当するかどうかは、被害届の罪名で判断します。
借家人賠償責任共済金
- 借家人賠償責任特約では、貸主に対する慰謝料も共済金支払いの対象となりますか?
- 慰謝料等は支払いの対象とはなりません。支払いの対象となる損害賠償金は、借用戸室を原状回復するための費用です。その他、組合が認めた損害の拡大防止費用や組合の同意を得た訴訟費用等が支払いの対象となります。
- 借家人賠償責任特約を契約しています。火事で自分の部屋だけでなく、隣の部屋に損害を生じさせてしまった場合、その原状回復費用も共済金支払いの対象となりますか?
- 隣の部屋の損害は、支払いの対象とはなりません。借家人賠償責任特約は、火災等に起因して被共済者の借用戸室に生じさせた損害に対して、貸主への賠償責任を補償するものです。
- 階下に水漏れ損害を発生させてしまいました。借家人賠償責任共済金の請求はできますか?
- いいえ、できません。借家人賠償責任共済金の支払対象となるのは、被共済者の責に帰すべき火災・破裂・爆発に起因した被共済者自身の借用戸室の損害に対する賠償責任です。