よくあるご質問
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- 大雨等による洪水で床下浸水しました。災害共済金の請求はできますか?
- 床下浸水により建物や建物の付属設備等(エアコンの室外機や給湯器、配管等)に損害が発生した場合は、これらの復旧費用とともに、これらを復旧するために必要と認められる範囲の撤去費用や清掃・消毒に要する費用に限り、支払いの対象となります。
ただし、床下に流入した泥の撤去や床下の清掃・消毒等だけでは、支払いの対象とはなりません。
- 今回、年金受給開始年齢を65歳に変更した後に状況が変わった場合、契約途中で年金受給開始の年齢を変更することができますか?
- 掛金払込終了前であれば、据置期間1年~5年以内、かつ年金受給開始年齢60歳~65歳までの範囲で、年1回契約内容の変更が可能です。なお据置開始以後は、年金受給開始年齢を変更できませんが、据置期間中に退職した場合でも解約せずに年金受給開始年齢に受給開始できます。
(例:定年年齢65歳の方が、60歳で退職後5年間据置し、65歳で受給開始が可能)
- 建物と動産の損害額の合計が100万円であれば、30%コースの地震共済金は請求できますか?
- いいえ、できません。30%コースの場合は、建物(物置・車庫等を除く。)のみで100万円以上の損害額又は動産のみで100万円以上の損害額が発生したときに支払いの対象となります。
- マンションに住んでいるのですが、上層階からの水漏れにより動産に損害を受けました。火災共済金の請求はできますか?
- はい、できます。「水漏れによる損害」とは、マンション等の同一の建物の上層階に居住する方(共済契約者・被共済者を除く。)の住宅(共用部分の給排水管等は除く。)からのいっ水により生じた水漏れで、部屋や動産が水浸しになるなどの損害を受けたときに補償します。上層階に居住する方からの損害賠償で損害額の補償が満たされなかった場合、損害額から賠償額を差し引いた金額を支払います。なお、自分が居住する住宅の水漏れにより階下へ損害を及ぼしたときは、補償しません。
- 新火災共済掛金の引落し口座を変更したいのですが、どうしたらよいですか?(退職組合員・承継組合員の方)
- 都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡の上、「預金口座振替依頼書」をお取り寄せいただき、提出してください。
- 財形年金共済を受給中ですが、年金証書を紛失しました。再発行できますか?
- 再発行できます。再発行をご希望の場合は、警生協 相談窓口までご連絡ください。
- 現在、受け取っている年金を、一時金として受け取ることはできますか?
- 警生協年金「ゆとり」は、一時金として受け取ることができます。詳しくは、日本生命保険相互会社までご連絡ください。
- 鳥が飛んできて、窓にぶつかり、窓ガラスが割れてしまいました。災害共済金の請求はできますか?
- いいえ、できません。台風等の自然災害によるものでない限り、支払いの対象とはなりません。
- 60歳未満で退職した場合、財形年金を受給することはできますか?
- 契約中の方で、退職直前の契約応当日時点において、55歳以上、共済掛金払込期間5年以上かつ第1回年金受取金額が6万円以上、据置期間1年~5年を選択した場合に年金受給開始年齢が60歳~65歳となる方は、所定の手続きをとることにより年金として受給できます。
(例:定年年齢65歳の方が、58歳で退職後5年間据置し、63歳で受給開始が可能)
- 借家人賠償責任特約では、貸主に対する慰謝料も共済金支払いの対象となりますか?
- 慰謝料等は支払いの対象とはなりません。支払いの対象となる損害賠償金は、借用戸室を原状回復するための費用です。その他、組合が認めた損害の拡大防止費用や組合の同意を得た訴訟費用等が支払いの対象となります。
- 預貯金通帳が盗まれました。残高金額を請求できますか?
- 直ちに金融機関に届出をし、かつ盗まれた通帳により現金が引き出された場合に限り、その引き出された額が支払いの対象となります。ただし、預貯金通帳の盗難は、通貨等の盗難とは異なり、1回の事故の支払額は動産の共済金額の2%が限度となります。なお、引き出された額が金融機関から補償された場合は、盗難共済金を支払いません。
- 地震で物置・車庫等のみ損害がありました。地震共済金の請求はできますか?
- いいえ、できません。地震共済金は、居住する建物の損害を重点的に補償するものであり、物置・車庫等だけの損害については、支払いの対象とはなりません。
- アイロンで服を焦がしてしまいました。火災共済金の請求はできますか?
- いいえ、できません。アイロンで服を焦がしたり、鍋を空焚きして焦がしたり、電気製品の故障で煙が出たりしただけでは、火災とはいえず、支払いの対象とはなりません。「火災」とは、火が人の意図に反して又は放火により発生し、その火勢が拡大する状態となって消火の必要があり、これを消火するためには、消火施設又はこれと同程度の消火効果のあるものの使用を必要とする燃焼状態をいいますので、基本的には着火して、自力で拡大していることが必要です。
- 財形年金共済の年金受取口座を変更したいのですが、どうしたらよいですか?
- 財形年金共済については、都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡の上、「財形年金共済送金方法変更届」をお取り寄せいただき、提出してください。
- 盗難品が返却された場合、どうすればよいですか?(盗難共済金はどうなりますか?)
- 共済金請求後に盗難品が発見され返却された場合には、必ず組合までご連絡ください。また、組合は盗難共済金を支払った割合に応じて盗取された共済の目的物の所有権を取得することとなりますので、盗難共済金を返納して所有権を共済契約者が取得するか、その割合に応じて盗取された物を組合に提出していただくこととなります。
- 台風により家屋が被害を受け、大規模半壊の罹災証明書が発行されました。 この罹災証明書で災害共済金の請求をすれば、大規模半損としての災害共済金が支払われますか?
- 家屋に対する災害共済金の請求には罹災証明書等の提出が必要ですが、共済金の支払いはあくまでも提出いただいた修理見積書と被害状況の写真により査定し、支払額を計算します。
したがって、罹災証明書の被害認定等がそのまま災害共済金の損害の程度となる訳ではありません。
ただし、個別の損害認定が極めて困難となるような大規模な災害等が発生した場合等に限り、罹災証明書の被害認定を利用することもあります。
- 他人の車の事故で自宅を囲む塀が壊されてしまいました。共済金の請求はできますか?
- いいえ、できません。門や塀は共済の目的物の範囲外となっており、支払いの対象とはなりません。なお、建物・動産に損害を受けた場合で、運転者が判明している場合は、運転者に賠償請求してください。当て逃げ(運転者が不明)で建物・動産に損害があった場合は、「不慮の人為的災害」として火災共済金を請求できます。その場合は、警察署に事故の届出をし、事故証明書の提出が必要となります。
- 警生協支部の問合せ先はどこですか?
- 警生協支部の問合せ先はこちらになります。なお、警察庁(警察大学校、科学警察研究所、警察共済組合を含みます。)を退職された方は、事務局支部までご連絡ください。
注 共済金の請求や各種届出は、現職組合員、退職組合員ともに都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡(提出)ください。
警生協 相談窓口では、共済金の請求、契約内容の変更等に関する書類の送付依頼はお受けしておりません。
- 現在育児休業中で、契約変更申込書が届きましたが、共済掛金等の変更はできますか?
- 今回配付した契約変更申込書のモデルプランは、次回契約応当月に掛金払込を再開することを前提に計算したものなので、契約応当月前に再開される場合は、モデルプランでの変更はできません。契約応当月後に再開される場合は、モデルプランでの変更が可能ですが、復職後、定期募集時により最適なモデルプランを印字して配付しますので、その際に変更されることをお勧めします。
- 共済契約者が死亡した場合、受給している警生協年金「ゆとり」はどうなりますか?
- 警生協年金「ゆとり」は、確定年金を受給中、又は15年保証期間付終身年金の保証期間中に死亡した場合は、残っている年金原資をご遺族の方(遺族の範囲・順位は、①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹)が、一時金として受け取るか、又はそのまま年金として受け取るかを選択の上、手続きしていただくことになります。