よくあるご質問
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- 契約中(または保障中)の新長期生命80、終身生命共済を解約する場合は、どうすればいいですか?
- 解約はいつでもできますが、月単位の解約になります。
解約日の月末までは保障され、保障期間終了後に解約返戻金を支払います。手続きは、(退職された)都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者から「契約申込書兼解約申込書」をお取り寄せいただき、提出してください。
- 終身生命共済の本人・配偶者コースに契約しています。共済契約者本人が死亡した場合、契約はどうなりますか?
- 積立期間中又は据置期間中の場合は解約となりますが、保障期間中は配偶者が契約を承継することになります。なお、2型の場合、長寿祝金共済金の支払基準となる年齢は配偶者の年齢ではなく、共済契約者本人が生存しているものと仮定した年齢が基準となります。
- 重度障害共済金を請求するための添付書類として、他の保険会社所定の診断書のコピーを使用することはできますか?
- できません。必ず警生協所定の診断書を使用してください。
- 引っ越しをしたときは、住所変更の手続きが必要ですか?
- 現職組合員の方は不要ですが、退職後に引っ越しをした場合は、遅滞なく届出が必要です。
退職された都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡の上、「住所変更届」をお取り寄せいただき、提出してください。また、警生協年金「ゆとり」については、日本生命保険相互会社までご連絡ください。
なお、新火災共済契約については、目的物(建物・動産)の所在地変更がされていないと、契約の目的物(建物・動産)が特定できません。都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡の上、「新火災共済契約変更等申込書」をお取り寄せいただき、提出してください。
- 新長期生命80(B型)の生存共済金、長期生命共済(2型)の満期共済金、終身生命共済(2型)の長寿祝金共済金は、いつ受け取ることができますか?
- 組合から共済金の支払いに必要な請求書類を送りますので、記載の期日までに請求書類をご返送ください。請求書類の送付時期と請求完了後の各共済金の受け取りは以下の通りです。
[ 請求書類の送付時期について ]
○新長期生命80(B型)生存共済金、長期生命共済(2型)満期共済金
共済金を支払う予定の日の約3か月半前に必要な書類をご自宅へ送付します。
○終身生命共済(2型)長寿祝金共済金
共済金を支払う予定の日の約2か月前に必要な書類をご自宅へ送付します。
■新長期生命80(B型)生存共済金
共済契約者本人が70歳の誕生日直後の契約応当日(退職した月の翌月の1日)を迎えられた場合、契約応当日以後、速やかに支払います。70歳の誕生日時点での支払いではありませんのでご注意ください。本人・配偶者コースをご契約の場合は、配偶者の誕生日ではなく、共済契約者本人の誕生日を基準に配偶者分(同額)を一緒に支払います。
■長期生命共済(2型)満期共済金
共済契約者本人が保障期間満了を迎えられた場合、満了日の翌日以後、速やかに支払います。本人・配偶者コースをご契約の場合は、配偶者分(同額)を一緒に支払います。
■終身生命共済(2型)長寿祝金共済金
共済契約者本人が70歳、75歳、80歳、85歳、90歳の誕生日を迎えられた場合、共済契約者の誕生日以後、速やかに支払います。本人・配偶者コースをご契約の場合は、配偶者の誕生日ではなく、共済契約者本人の誕生日を基準に配偶者分(同額)を一緒に支払います。
- 新長期生命80の生存共済金、長期生命共済の満期共済金や終身生命共済の長寿祝金共済金には税金がかかりますか?
- 一時所得として所得税の課税対象となります。
これらの共済金と払込掛金との差額から50万円を控除し、残額があれば、その残額の1/2が他の所得と合算して課税されます。同じ年に他に一時所得がある場合は、合算して一時所得の金額を計算します。(一時所得内の内部通算)
上記に該当する場合には、送金通知書を確定申告の資料として使用することになりますので、大切に保管してください。
- 死亡共済金等の請求手続はどのようにしたらよいですか?
- 都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者まで連絡し、契約内容や支払条件を確認の上、請求手続を行ってください。
- 財形年金共済や警生協年金「ゆとり」を受給しています。確定申告は必要ですか?
- 財形年金共済は非課税ですので、確定申告の必要はありません。警生協年金「ゆとり」は、利息部分が雑所得扱いとなりますので、確定申告が必要です。
- 共済契約者の意思表示が困難な状態になったときに、家族が代わりに共済金を請求する方法はありますか?
- 代理請求制度を利用して共済金等を請求する方法があります。都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご相談ください。詳細は、こちらでご確認ください。
- 改姓したときの届けは、どうしたらよいですか?
- 結婚等で改姓された場合は、都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡の上、「改姓届兼受取人変更届」をお取り寄せいただき、提出してください。
- 指定受取人を変更したいのですが、どうしたらよいですか?
- 指定受取人を変更する場合は、都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡の上、「改姓届兼受取人変更届」をお取り寄せいただき、提出してください。
- 死亡時の受取人を遺言により指定することはできますか?
- できません。
- 死亡共済金の受取人を指定しています。指定受取人が死亡したときは、どうしたらよいですか?
- 指定受取人が死亡されたときは、都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡の上、「改姓届兼受取人変更届」をお取り寄せいただき、速やかに提出してください。新たな受取人の指定をしないまま共済金の支払事由が発生した場合は、当該指定受取人の死亡時の法定相続人の方で、当該共済金の支払事由が発生した時に生存している方へ支払います。
- 財形年金共済契約変更申込書に記載された死亡給付金等の指定受取人を変更したいのですが、この変更申込書に記載の名前を書き換えれば良いですか?
- いいえ、契約変更申込書では指定受取人の変更はできません。指定受取人の変更については、都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡の上、「改姓届兼受取人変更届」をお取り寄せいただき、提出してください。
- 新火災共済の建物契約を「鉄骨・耐火構造」で申込みをしましたが、提出した証明書類で「鉄骨・耐火構造」であると判定されなかった場合はどうなりますか?
- 提出いただいた証明書類で「鉄骨・耐火構造」であると確認できなかった場合は、「木造」とさせていただきます。
- 建物構造申告書は、どのようなときに提出する必要がありますか?
- 新火災共済の建物を契約する方のうち、「建物の構造」が「鉄骨・耐火構造」の場合に提出をお願いしています。「木造」、「マンション構造」の場合は提出不要です。「建物構造申告書」のイメージはこちらです。
- 中古の物件で、ハウスメーカーが倒産したため建物の耐火構造が確認できません。課税明細書で木造となっていますが、どうしたらよいですか?
- 証明書類が提出できない場合、建物構造は「木造」を選択してください。
- 66㎡未満の物置が複数あり、合計すると66㎡以上となる場合、全ての物置が補償の対象となりますか?
- 居住する建物と同一敷地内に別棟として建てられ、居住する建物と機能的に一体に結びついたもので、66㎡未満の物置については、1棟の延床面積が66㎡未満であれば複数あったとしてもすべて補償対象となります。なお、物置に対する共済金の支払額は、1回の共済事故につき、火災共済金の場合が建物の共済金額の5%、災害共済金が同1.4%、地震共済金の20%コースが同0.4%、30%コースが同0.6%が限度となります。
- 地下室がある場合、そこが浸水すれば床上浸水になりますか?
- 地下室であっても床が畳や板張りで、家具等が置いてある通常の居住スペースであった場合に限り、床上浸水の対象となります。
- 住宅を購入したので、新火災共済に契約しようと思いますが、住宅ローンを利用するため、金融機関から民間の火災保険を勧められました。また、その保険に質権を設定するように言われました。どうしたらよいですか?
- 原則としてどの保険会社の火災保険を選択するかは自由です。また、警生協の新火災共済には、質権を設定することもできます。ただし、一部の金融機関等において特定の条件を満たす火災保険に契約することを義務付けている場合がありますので、金融機関等にご確認ください。