30日以上継続して空家又は無人とする場合
ご契約中の建物を30日以上継続して空家又は無人とする場合は、都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡ください。必要書類をお送りします。
30日以上継続して空家又は無人とする場合の申立(人事異動等による空家の特例)
今まで居住し契約していた建物を、下表の「組合の定めるやむを得ない事由」により30日以上継続して空家又は無人とする場合、契約者が所定の手続を行えば「組合が別に定める期間」内はその建物及びその建物内に収容されている動産を共済の目的物の範囲にすることができます。
令和6年7月1日から火災・災害等共済事業規則を改正し、空家となることを余儀なくされた場合における特例措置について、組合の定めるやむを得ない事由を整理するほか、大規模災害その他組合が認める特別の事由があれば適用できるようになりました。
特例が認められる事由及び期間
組合の定めるやむを得ない事由 | 組合が別に定める期間 |
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共済契約者の人事異動 (転勤、派遣、出向、海外勤務等) |
転居を伴う人事異動により空家とすることを余儀なくされることとなった当該人事異動の期間(その後の人事異動の発令によっても共済契約の建物に居住できない場合には、その期間を更新した期間) |
入院及び介護施設等への入所 | 空家となる日から1年以内 |
出産・育児、進学、介護、旅行等 | 空家となる日から1年以内 |
その他組合が認める特別の事由 | 特別の事由が生じた日等から1年以内(その後も共済契約の建物に居住できないと組合が認めた場合には、その期間を更新した期間) |
● 空家の特例を申請する際には、共済契約者又は親族の方などがその建物の維持管理のために敷地内の見回り、室内外の点検等を行う旨を約した「申立書」を組合に提出する必要があります。なお、親族の方が管理する場合は別途「承諾書」の提出も必要です。 ● 「組合の定めるやむを得ない事由」に該当し居住できなくなる場合でも、手続きをされていないときは空家として扱われ、共済金はお支払いできません。 ● 空家の特例の適用範囲は、火災等、災害等、地震等の共済事故に適用し、盗難による損害には適用しません。 ● 動産契約のみの場合は、人事異動等による空家の特例の対象外となります。 |