長期生命共済
- 特長
長期生命共済は新規契約の申込は受付しておりません。新規契約をご検討の方は「新長期生命80」をご覧ください。
- 保障内容・共済掛金
長期生命共済は新規契約の申込は受付しておりません。新規契約をご検討の方は「新長期生命80」をご覧ください。
保障内容
契約のタイプ
①1型:死亡と重度障害の保障
②2型:1型に満期共済金を付加
1型・2型共通の保障内容 共済金等名 70歳まで※1 入院共済金 死亡共済金・
重度障害共済金 ※5支払事由等 共済契約者が70歳になった日の直後の契約応当日※2の前日までに、被共済者が病気で継続※3して20日以上又はケガで継続して5日以上入院したとき。※4 共済契約者が70歳になった日の直後の契約応当日※2の前日までに、被共済者が死亡又は重度障害の状態になったとき。 共済金等の額 入院初日から1日につき、入院共済金日額5,000円を支払います。入院共済金は、病気又はケガそれぞれ1回の入院※4では120日まで、通算では700日を限度とします。 1口につき100万円(最高5口500万円)を支払います。
重度障害共済金を支払った場合、共済契約は消滅し、死亡共済金は支払いません。2型のみの保障内容 共済金等名 70歳のとき※1 満期共済金※5 支払事由等 共済契約者が70歳になった日の直後の契約応当日※2に被共済者が生存しているとき。 共済金等の額 口数に関係なく、100万円を支払います。
本人・配偶者コースをご契約の場合、配偶者分(同額)も一緒に支払います。※1 共済金を受け取ることができる年齢と保障期間の基準となる年齢は、配偶者についても、共済契約者本人の年齢となります。
本人・配偶者コースの共済契約者本人が死亡して配偶者が共済契約を承継された場合も、共済契約者本人が生存しているものと仮定した年齢が基準となります。※2 「契約応当日」とは、保障を開始した日(退職した月の翌月1日)に対応する月日となります。
※3 「継続」とは、1日も途切れずに連続していることをいいます。
※4 最初の入院は支払事由の欄に記載の入院日数が必要となりますが、最初の入院の退院日の翌日から1年以内の再入院は、病気又はケガの種類に関係なく「1回の入院」とみなし、1日以上の入院から初回入院日数と合わせて120日を限度に入院共済金を支払います。なお、再入院の日数の計算は、病気とケガを合わせて計算するのではなく、それぞれで行います。
また、保障期間中に入院し、保障期間満了後も継続して入院している場合には、満了後の退院日までの入院日数分を保障期間中の入院日数と通算して120日を限度に支払います。※5 死亡共済金(重度障害共済金を含みます。)・満期共済金は、一人につきいずれか一方の共済金を1回限り支払います。
保障期間
保障期間は、退職した月の翌月1日から、満70歳になった日の直後の契約応当日の前日までとなります。配偶者の保障期間は、契約者本人と同じです。(配偶者の年齢ではありません。)
- 契約取扱
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契約者死亡の場合の配偶者継続
本人・配偶者コースの契約者本人が死亡された場合は、配偶者に係る分の契約を継続することができます。その場合の配偶者の保障期間は、契約者本人の年齢が基準になります。