火災・災害共済
火災・災害共済についてお問合せのある方は、警生協支部担当者までご連絡ください。
【各種変更・届出に関するご質問】
- 改姓したときの届けは、どうしたらよいですか?
- 結婚等で改姓された場合は、都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡の上、「改姓届兼受取人変更届」をお取り寄せいただき、提出してください。
- 警生協支部の連絡先はどこですか?
- 警生協支部の問合せ先はこちらになります。なお、警察庁(警察大学校、科学警察研究所、警察共済組合を含みます。)を退職された方は、警生協事務局支部までご連絡ください。
※共済金のご請求や各種届出は、現職組合員、退職組合員ともに都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡(提出)ください。
- 引っ越しをしたときは、住所変更の手続きが必要ですか?
- 現職組合員の方は不要ですが、退職後に引っ越しをした場合は、遅滞なく届出が必要です。退職された都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡の上、「住所変更届」をお取り寄せいただき、提出してください。「住所変更届」は警生協Webサイトからもダウンロードすることができます。
なお、新火災共済契約については、目的物(建物・動産)の所在地変更がされていないと、契約の目的物(建物・動産)が特定できません。都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡の上、「新火災共済契約変更等申込書」をお取り寄せいただき、提出してください。
また、警生協年金「ゆとり」については、日本生命保険相互会社までご連絡ください。
- 新火災共済の共済掛金の引落し口座を変更したいのですが、どうしたらよいですか?(退職組合員・承継組合員の方)
- いつでも、できます。都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡の上、「預金口座振替依頼書」をお取り寄せいただき、提出してください。
【死亡に関するご質問】
- 共済契約者が死亡した場合の新火災共済の契約はどうなりますか?
- 新火災共済の共済契約者が死亡した場合には、共済契約者の死亡時における共済契約者と同一世帯の親族で、かつ組合と契約していた建物及び動産を相続した方(共同相続する場合は代表者)は、組合の承諾を得て、その契約の残りの期間を引き継ぐことができます。 同一世帯の親族以外の方が相続する場合は、解約となります。
また、共済契約者の配偶者又は同一世帯の子の方なら「承継組合員」として、条件を満たした1契約に限り、契約期間満了日以降も最長10年間を限度に、共済契約を続けることができます。ただし、空家となる場合については解約となります。詳細は、こちらでご確認ください。
【契約に関するご質問】
- 住宅を購入したので、新火災共済に契約しようと思いますが、住宅ローンを利用するため、金融機関から民間の火災保険を勧められました。また、その保険に質権を設定するように言われました。どうしたらよいですか?
- 原則どの保険会社の火災保険を選択するかは自由です。ただし、一部の金融機関等において特定の条件を満たす火災保険に契約することを義務付けている場合がありますので、金融機関等にご確認ください。警生協の新火災共済には、質権を設定することもできます。
- 退職後も引き続き新火災共済を続けることはできますか?
- 以下の2つの条件を満たし、退職時に退職組合員の加入申請を行い、退職組合員となることで、引き続き新火災共済を利用いただけます。①警察職域に25年以上の期間勤務していたこと。②退職時において、警生協のいずれかの共済事業を継続して5年以上利用していたこと。(警生協年金「ゆとり」は共済事業に含まれません。)
【 支払いに関するご質問】
火災共済金
- マンションに住んでいるのですが、上層階からの水漏れにより動産に損害を受けました。共済金の請求はできますか?
- はい、できます。「水漏れによる損害」とは、マンション等の同一の建物の上層階に居住する方(共済契約者・被共済者を除く。)の住宅(共用部分の給排水管等は除く。)からのいっ水により生じた水漏れで、部屋や動産が水浸しになるなどの損害を受けたときに補償します。上層階に居住する方からの損害賠償で損害額の補償が満たされなかった場合、損害額から賠償額を差し引いた金額を支払います。なお、自分が居住する住宅の水漏れにより階下へ損害を及ぼしたときは、補償しません。
- 警生協の新火災共済のほかに、他の保険会社の火災保険も契約しています。 いずれも再取得価額2,000万円で契約していますが、火災で全焼した場合、双方合わせて4,000万円を受取ることができますか。
- いいえ、できません。双方合わせて再取得価額(損害額)2,000万円が支払限度となります。火災共済(火災保険)では、他の契約の有無にかかわらず、発生した損害額を超えて共済金(保険金)を支払うことはありません。全焼の場合であっても、再取得価額(損害額)が支払いの限度となるため、共済金額(保険金額)の合計額が再取得価額を超過しないようにご注意ください。
- アイロンで服を焦がしてしまいました。共済金の請求はできますか?
- いいえ、できません。アイロンで服を焦がしたり、鍋を空焚きして焦がしたり、電気製品の故障で煙が出たりしただけでは、火災とはいえず、支払いの対象とはなりません。「火災」とは、火が人の意図に反して又は放火により発生し、その火勢が拡大する状態となって消火の必要があり、これを消火するためには、消火施設又はこれと同程度の消火効果のあるものの使用を必要とする燃焼状態をいいます。
- 他人の車の事故で自宅を囲む塀が壊されてしまいました。共済金の請求はできますか?
- いいえ、できません。門や塀は共済の目的物の範囲外となっており、支払いの対象とはなりません。なお、建物・動産に損害を受けた場合で、運転者が判明している場合は、運転者に賠償請求してください。当て逃げ(運転者が不明)で建物・動産に損害があった場合は、「不慮の人為的災害」として共済金を請求できます。その場合は、警察署に事故の届出をし、事故証明書の提出が必要となります。
災害共済金
- 集中豪雨(台風)で雨漏りが発生し壁紙が剥がれました。共済金の請求はできますか?
- 台風や集中豪雨、竜巻などの風水害により、瓦や外壁、窓ガラス等の建物外部が損傷し、それを原因とする雨漏りにより、建物内部の天井や壁、床、電気製品等に損害が発生した場合には、請求できます。
- カーポート(車庫)が大雪で押し潰されてしまいました。共済金の請求はできますか?
- 建物契約に物置・車庫等の契約が自動付帯されていますので、災害共済金を請求できます。
なお、車の出入口に設けられた門扉は支払の対象とはなりません。ただし、車庫と一体となっているシャッタ-等は支払いの対象となります。
- 雨天時に天井から雨漏りしました。雨漏りの原因は判らないのですが、共済金は支払われますか?
- 請求書類を審査のうえ、支払いの判断をします。建物外部の損傷が原因でなく、防水機能の劣化、排水口(管)の詰まり、排水能力を超えたこと(オーバーフロー)による「雨水の浸入」や浸水原因が不明な「雨漏り損害」、雪による「すが漏れ」※、凍害、窓や戸からの雨風の「吹き込み損害」、「経年劣化」の場合は補償しません。台風等で建物外部に損傷を受け、それが原因で雨漏りが生じ、建物内部の天井や壁、床、電気製品等に損害が発生した場合は支払いの対象となります。
※ 「すが漏れ」とは、「屋根裏の暖かい空気によって解けた雪が軒先の冷気により凍り、その氷が融雪水をせき止め、せき止めた水が長く留まることにより雨漏りの原因となる」ものをいいます。
- 建物の水道管が凍結し、水があふれて床が損傷しました。共済金の請求はできますか?
- 単に水道管が凍結し、水があふれただけでは支払いの対象とはなりません。凍結により水道管が「破裂」した場合が支払いの対象となり、破裂箇所の損害及びその破裂により生じた水漏れの損害について請求できます。請求の際は、破裂した箇所が確認できる写真を必ず添付してください。なお、雨樋等の凍結・破裂や水道管等の劣化により銅管等の金属に生じた局部腐食(ピンホール:孔食)が原因とするものは、支払いの対象とはなりません。
- 鳥が飛んできて、窓にぶつかり、窓ガラスが割れてしまいました。共済金の請求はできますか?
- いいえ、できません。台風等の自然災害によるものでない限り支払いの対象とはなりません。
- 大雨等による洪水で床下浸水しました。共済金の請求はできますか?
- 床下浸水により建物や建物の付属設備等(エアコンの室外機や給湯器、配管等)に損害が発生した場合は、これらの復旧費用とともに、これらを復旧するために必要と認められる範囲の撤去費用や清掃・消毒に要する費用に限り支払いの対象となります。
ただし、床下に流入した泥の撤去や床下の清掃・消毒等だけでは、支払いの対象とはなりません。
- 地下室がある場合、そこが浸水すれば床上浸水になりますか?
- 地下室であっても床が畳や板張りで、家具等が置いてある通常の居住スペースであった場合に限り、床上浸水の対象となります。