警生協の共済Keiseikyou mutual aid / kyousai

生命・傷病共済(令和4年7月1日以降の契約)

万が一の死亡や病気・ケガによる長期入院など、
『まさか!』の事態に備えるものが、死亡保障や入院保障です。
『まさか!』に備え、組合員のニーズに寄り添い
充実した保障内容の「生命・傷病共済」で大切な家族を守りましょう。

特長
特長1安心の保障内容

万が一の死亡保障に加え、入院保障は病気もケガも入院初日から1日につき10,000円を保障します。重度障害共済金や先進医療共済金の保障も自動付帯しています。

特長2費用がかさむ長期入院にも対応

長期入院でも安心です。傷病共済は1共済期間(7月1日~翌年6月30日)で1日以上の入院から最高180日まで保障します。現職中は毎年契約更新ができますので、1共済期間につき180日までの保障が繰り返し受けられます。

特長3割戻金の還元

決算で剰余金が生じた場合は、利用分量(共済掛金の額)に応じて割戻金として還元します。

保障内容・共済掛金

保障内容

生命・傷病共済 共済金名 支払事由 共済金の額
生命共済 死亡共済金※1 共済期間中に被共済者が
死亡したとき。
1口500万円
最高6口3,000万円

60歳以上の組合員及び
60歳から65歳までの配偶者
2口(1,000万円)、
66歳以上の配偶者
1口(500万円
までの契約となります。
重度障害
共済金
※1
共済期間中に被共済者が
契約日以後の病気又はケガ※2
原因として
重度障害の状態
※3
になったとき。
死亡・重度障害と入院・先進医療を
傷病共済 セットで保障 入院初日から1日につき
10,000円
を支払います。
1共済期間につき180日を限度とします。
入院共済金 共済期間中に被共済者が
病気又はケガ※21日以上
入院
した
とき。
先進医療
共済金
共済期間中に被共済者が
病気又はケガ※2の治療のために
先進医療※3による療養を受けた
とき。
先進医療※3に係る技術料に相当する
金額
を支払います。
1共済期間につき
1,000万円限度とします。

※1 重度障害共済金を支払った場合、共済契約は消滅し死亡共済金は支払いません。

※2 「ケガ」とは、急激で偶発的な外来の事故により身体に受けた損傷をいいます。

※3 「重度障害の状態」及び「先進医療」の詳細については、警生協支部担当者までお問合せください。

共済金が支払われない場合(組合の免責)

次に掲げる支払事由に該当する場合は、共済金が支払われません。

(1)死亡共済金、重度障害共済金
  • 共済契約者、被共済者又は共済金の受取人の故意又は重大な過失※4による被共済者の死亡及び重度障害(被共済者の自殺又は自傷によって重度障害になった場合を除きます。)
(2)入院共済金、先進医療共済金
  • 被共済者又は共済金の受取人の故意又は重大な過失による傷病
  • 被共済者の薬物依存による傷病
  • 被共済者の治療を伴わない定期健康診断、人間ドック等の検査入院、医師又は歯科医師の指示によらないリハビリテーション、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術又は美容上の処置
  • 申込みをした日に入院中又は先進医療による療養中若しくは入院すること又は先進医療による療養を受けることが明らかなとき

※4 故意又は重大な過失とは、犯罪行為、酒気帯び運転等をいいます。

共済掛金

生命共済と傷病共済はセット契約注5になります。共済掛金は、毎月給与支給時等に払い込んでいただきます。退職時又は組合が特に認めたときは、共済期間満了月(6月)までの共済掛金を一括して払い込むことができます。

年齢の基準日:4月1日 (月額)
生命共済の共済掛金(月額)
保障額 24歳以下 25~39歳 40~49歳 50~59歳 60~65歳
3,000万円(6口) 2,580円 2,580円 3,960円 7,440円
2,500万円(5口) 2,150円 2,150円 3,300円 6,200円
2,000万円(4口) 1,720円 1,720円 2,640円 4,960円
1,500万円(3口) 1,290円 1,290円 1,980円 3,720円
1,000万円(2口) 860円 860円 1,320円 2,480円 3,760円
500万円(1口) 430円 430円 660円 1,240円 1,880円

注1 配偶者の共済掛金額は、組合員の年齢に応じた額です。

注2 共済掛金は、毎月給与支給時等に払い込んでいただきます。退職時又は組合が特に認めたときは、共済期間満了月(6月)までの共済掛金を一括して払い込むことができます。

注3 配偶者の契約口数は、配偶者の年齢に応じた制限があり、60歳~65歳の場合2口まで、 66歳以上の場合は1口となります。

注4 組合員のニーズや社会環境の変化などに応じるため、制度の見直しを行い共済契約の更新時に、共済掛金や保障内容を変更することがあります。

注5 生命・傷病共済の共済掛金は税制上、所得控除の対象となり、生命共済掛金は「一般生命保険料控除」、傷病共済掛金は「介護医療保険料控除」です。

  (月額)
傷病共済の共済掛金(月額)
入院日額 24歳以下 25~39歳 40~49歳 50~59歳 60~65歳
10,000円 510円 690円 740円 1,300円 1,900円
契約取扱

契約

1契約できる方(共済契約者)
  • 契約する共済年度の直前の4月1日現在66歳未満で、契約する共済年度の7月1日に在職する組合員(追加募集の場合は1月1日に在籍する組合員)
2保障を受けられる方(被共済者)
  • 共済契約者及びその配偶者(法律婚)
3健康状態の告知

新規契約者及び生命共済の増口変更者は、健康状態の告知が必要です(配偶者契約の場合は、必ず配偶者に確認してください。)。
次の告知事項に該当した場合は、新規契約や増口することができません。また、告知義務違反が確認された場合は、契約の解除(全部又は一部)や共済金が支払われない場合があります。

(告知事項)

・過去1年以内に病気で10日以上継続して入院したことがありますか。注1.2.3.4

・過去1年以内にがん(悪性新生物)の治療のために通院又は入院したことがありますか。注5

注1「 過去1年以内」とは、記入日(告知日)から遡って1年以内の間です。

注2「 病気」には、帝王切開や切迫流産など異常分娩や異常妊娠も含みます。

注3「 病気で10日以上継続して入院した」とは、同一の疾病であるか否かを問わず1日も途切れずに連続して入院した場合をいいます。また、同日又は翌日の転院は、継続した入院とみなします。

注4 新型コロナウイルス感染症にり患して宿泊療養・自宅療養し、入院共済金が支払われた際の「みなし入院」は、告知事項の入院日数には含みません。

注5「 がん(悪性新生物)」には、上皮内がん(上皮内新生物)は含みません。

4契約のご注意
  • 夫婦共に組合員の場合は、本人・配偶者コースでの契約はできません。それぞれ本人コースで契約してください。
  • 共済契約の申込みは、所属する警生協支部が定める募集の期間内にお申込みください。
  • 生命共済と傷病共済は、セット契約のためどちらか片方のみの契約はできません。
  • 配偶者のみの契約はできません。
  • 配偶者の契約口数は、組合員の契約口数を超えることはできません。
  • 配偶者の共済掛金は、組合員の年齢に応じた共済掛金となります。
  • 契約する共済年度の直前の4月1日現在60歳以上の組合員及び60歳から65歳までの配偶者が契約できる契約口数は、2口までとなります。また、66歳以上の配偶者が契約できる契約口数は、1口となります。

共済期間

毎年7月1日(午前零時)から翌年6月30日(午後12時)までの1年間です。中途契約の場合は、組合が申込みを承諾した日(申込書を支部で受け付けた日)の翌日から直後の6月30日までです。

定期募集

毎年4月~5月の各支部が定める期間

自動更新

1契約内容を変更しない場合

前年度と同一の内容で自動更新となります。ただし、契約する共済年度の直前の4月1日現在66歳以上の方は更新(契約)できません。

2契約内容を変更する場合

(1)口数変更をされる方
契約口数など、内容を変更される方は、申込書を提出してください。特に、契約する共済年度の直前の4月1日現在60歳の組合員で、契約口数が3口以上の方は、契約口数が2口以下に制限されます。また、配偶者については、契約する共済年度の直前の4月1日現在60歳以上65歳までの方は契約口数が2口以下、66歳以上の方は契約口数が1口に制限されます。これらに該当する方は変更が必要です。

(2)受取人を変更される方
いつでも変更ができます。
警生協支部担当者までご連絡の上「改正届兼受取人変更届」をお取り寄せいただき、その都度変更されるか、定期募集期間中に申込書を提出し変更してください。
ただし、募集期間中に申込書で変更される方は7月1日が変更年月日となります。

追加募集

下記の中途契約の条件に該当しない未契約者のほか、既契約者の契約変更(契約口数、コース変更など)に対応するために、1月1日を契約日とする追加募集を実施します。募集期間は10月以降のため、改めてご案内いたします。

中途契約

下記に該当する方は、定期募集の期間外であっても新規契約及び本人・配偶者コースへの変更(配偶者の中途契約)ができます。ただし、既契約者の契約口数の変更はできません。

1未契約者
  • 新たに職域の職員として採用されて1年以内の方
  • 婚姻、出産等により扶養親族又は2親等以内の親族が増えた方で、婚姻日、出産日等から1年以内の方
  • 厚生課等が主催するライフサイクルプラン研修会、退職予定者説明会など(個別相談を除く。)の受講者で、受講した日から1か月以内の方
  • 外国勤務から帰国した方及び配偶者の外国勤務に同行休業し帰国・職務復帰した方で、帰国又は職務復帰の日から1か月以内の方
2本人コース契約者
  • 婚姻したときは、婚姻日から1年以内において本人・配偶者コースに変更できます。
Q & A
規約・規則

規約・規則

生命共済事業規約

生命共済事業規則

【各種変更・届出に関するご質問】
受取人を変更したいのですが、どうしたらよいですか?
指定受取人を変更する場合は、都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡の上、「改姓届兼受取人変更届」をお取り寄せいただき、提出してください。
改姓したときの届けは、どうしたらよいですか?
結婚等で改姓された場合は、都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡の上、「改姓届兼受取人変更届」をお取り寄せいただき、提出してください。
死亡共済金の受取人を指定しています。指定受取人が死亡したときは、どうしたらよいですか?
指定受取人が死亡されたときは、都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者まで連絡の上、「改姓届兼受取人変更届」をお取り寄せいただき、速やかに提出してください。新たな受取人の指定をしないまま共済金の支払事由が発生した場合は、当該指定受取人の死亡時の法定相続人の方で、当該共済金の支払事由が発生した時に生存している方へ支払います。
共済契約者の意思表示が困難な状態になったときに、家族が代わりに共済金を請求する方法はありますか?
代理請求制度を利用して共済金等を請求する方法があります。都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご相談ください。詳細は、こちらでご確認ください。
警生協支部の連絡先はどこですか?
警生協支部の問合せ先はこちらになります。なお、警察庁(警察大学校、科学警察研究所、警察共済組合を含みます。)を退職された方は、警生協事務局支部までご連絡ください。
※共済金のご請求や各種届出は、現職組合員、退職組合員ともに都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡(提出)ください。
【入院に関するご質問】
入院しました。どこへ連絡をすれば共済金の請求ができますか?
都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者まで連絡の上、請求書をお取り寄せください。
手術した場合、入院共済金とは別に手術に対する共済金はありますか?
手術に対する共済金はありません。
検査入院は、入院共済金の支払いの対象になりますか?
医師の診断により検査入院した場合、治療行為の有無にかかわらず、支払いの対象となります。ただし、定期健康診断や人間ドック等の健康管理を目的とした検査入院については支払いの対象となりません。
入院先の病院には、「医療病床」と「介護療養病床」があり、「介護療養病床」に入院しました。入院共済金の請求はできますか?
介護保険法が適用される「介護療養病床」への入院や介護医療院等の介護保険施設への入所は、支払いの対象とはなりません。
柔道訓練中に技をかけられ腰痛になったので、病院に行ったところ「腰椎椎間板ヘルニア」と診断され入院することになりました。入院共済金はケガと病気のどちらになりますか?
受傷日が明確に特定でき、腰痛の原因が柔道訓練中に技をかけられたことによるものであると診断された場合、受傷日から180日以内の入院であればケガ扱い(受傷日から180日を超えて入院した場合は病気(疾病)扱い)となります。ただし、訓練との因果関係が不明瞭で「腰椎椎間板ヘルニア」と診断されたのであれば病気(疾病)扱いとなります。
生命・傷病共済を契約しています。出産に伴う入院は請求できますか?
異常分娩・異常妊娠で入院した場合は、共済金の支払いの対象となります。ただし、正常分娩は請求できません。異常分娩・異常妊娠とは、切迫流産、切迫早産、吸引分娩、帝王切開などをいいます。
不妊治療をしていますが、入院共済金は請求できますか。
令和4年4月1日以降保険適用されている不妊治療による入院(外来となっている場合は請求できません。)については入院共済金を請求していただけます。
ただし、令和4年6月30日までは継続3日以上の入院、令和4年7月1日以降は、1日以上の入院があった場合にご請求が可能となります。
なお、ご請求の際は、保険適用であることが確認できる領収証(写し可)を必ず添付してください。
生命・傷病共済を契約しています。1日入院(日帰り入院)は全て入院共済金の支払対象となりますか。
1日入院(日帰り入院)については入院共済金を請求していただけますが、全ての1日入院が支払対象となる訳ではありません。1日入院(日帰り入院)の中には、外来扱いとなっているものがあり、支払対象となる「入院」に該当するかどうかは、「入院基本料」の算定を参考に判断いたします。「入院基本料」の算定の有無は、医療機関の領収証・診療明細書等で確認させていただきますので、1日入院(日帰り入院)の入院共済金請求の際は、必ず、医療機関の領収証及び診療明細書の提出をお願いします。
なお、医療機関の診療明細書等に「短期滞在手術等基本料1」の記載がある場合、その1日入院(日帰り入院)は、外来扱いとなるため入院共済金の支払対象外となりますのでご注意ください。
【死亡に関するご質問】
死亡共済金等の請求手続きはどのようにしたらよいですか?
都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者まで連絡し、契約内容や支払条件を確認の上、請求手続きを行ってください。
【契約に関するご質問】
結婚したのですが、配偶者も生命・傷病共済に契約できますか?
婚姻から1年以内に限り配偶者の中途契約ができます。ただし、健康状態の告知内容によりご契約できない場合があります。
半年前に結婚し、現在妻が妊娠しているのですが、生命・傷病共済に新規契約できますか?
妊娠については契約制限はしていませんので、健康状態の告知事項に該当しなければ新規契約できます。ただし、告知日(申込書記入日)において入院中又は入院することが明らかな傷病に対する入院共済金は支払いません。妊娠中の配偶者の方については、告知日に切迫流産等の妊娠に伴う病気で入院中又は、帝王切開をする等で入院することが明らかだった等の場合は、共済金は支払いません。
【税金・確定申告に関するご質問】
生命保険料控除証明書は、いつ発行されますか?
10月中旬頃に発行します。(保障開始の翌年以降は、共済掛金の払込みがないため、証明書の発行はありません。)なお、紛失された場合は再発行いたしますので、都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡ください。警生協年金「ゆとり」については、日本生命保険相互会社に連絡の上、再発行の依頼をしてください。