新長期生命80
退職後から80歳までの入院等を保障するのが「新長期生命80」です。
現職中に契約し、生命・傷病共済及び新火災共済の割戻金を共済掛金として積み立て、退職時に保障開始に必要な原資額との差額を精算すると、保障がスタートします。
- 特長
特長1現職中、毎月の共済掛金の払込みなし
現職中は生命・傷病共済及び新火災共済の割戻金を共済掛金として振り替えることから、毎月の共済掛金の払込みはありません。ただし、生命・傷病共済若しくは新火災共済の契約がない場合又は割戻金が1,000円に満たない場合は、基本掛金が必要となります。
※1 保障開始に必要な原資額を超過している場合は、超過分を保障開始時に返金します。
※2 「契約応当日」とは、保障を開始した日(退職した月の翌月1日)に対応する月日をいいます。
※3 予定利率は、金利水準の低下その他著しい経済変動等、契約の際予見することができない事情の変更により、将来変更することがあります。
注1 組合員のニーズや社会環境の変化などに応じるため、制度の見直しを行い、保障内容を変更することがあります。
ただし、既に保障期間中の方は、保障開始日における事業規約が適用され、保障内容が変更されることはありません。注2 契約後、一定期間内に解約ご注意した場合は元本割れとなりますのでご注意ください。
特長2退職後、共済掛金は不要
退職までに積み立てた掛金が、保障開始に必要な原資額に満たない場合は、退職手当などからその不足分を一括で払い込んでいただきます。退職時に払込みが終わるため、年金生活になっても家計の負担なく、入院リスクに備えることができます。
特長3現職中、災害死亡・災害重度障害の保障付き
現職中(積立期間中)は、交通事故などの不慮の事故による災害死亡・災害重度障害保障100万円が付いています。 現職中だけでなく、“退職後の万が一の保障をしっかりしたい”という方にお勧めするのが「新長期生命80」です。退職後の入院を保障します。
- 保障内容・共済掛金
保障内容
退職後80歳までに病気やケガにより入院した場合に共済金を支払います。
生存共済金の付いたタイプも選択できます。また、現職中(積立期間)は、交通事故などの不慮の事故による災害死亡保障等が付いています。積立期間(現職中) 共済金等名 災害※1死亡共済金 災害※1重度障害共済金 死亡給付金 支払事由 共済契約者が契約日以後の災害により、その災害の当日から180日以内に死亡したとき。 共済契約者が契約日以後の災害により、その災害の当日から180日以内に重度障害の状態になったとき。 共済契約者が災害以外の原因で死亡したとき。 共済金等の額 災害発生時における共済掛金積立金※2の額に、100万円を加えた額を支払います。 100万円を支払います。共済金が支払われた場合、A型のみでの契約が継続されます。 死亡した日における共済掛金積立金※2の額を支払います。 ※1 「災害」とは、急激で偶発的な外来の事故をいいます。
※2 「共済掛金積立金」とは、共済掛金のうち将来の共済金等の支払いに充てる部分に予定利率による利息相当分を加えた額を積み立てたお金です。
注 積立期間中の保障は、共済契約者のみです。配偶者は保障対象外です。
保障期間(退職後) 共済金等名 A型・B型共通の保障内容 80歳まで※3 入院共済金 死亡給付金 支払事由 共済契約者が80歳になった日の直後の契約応当日※4の前日までに、被共済者が 病気で継続※5して5日以上又は ケガで1日以上入院したとき。※6
(下記の入院共済金の支払いに関する注意事項を参照)共済契約者が80歳契約満了以前に被共済者が死亡したとき。 共済金等の額 入院初日から1日につき、ご契約の入院共済金日額
5,000円、7,000円、10,000円を支払います。
入院共済金は、病気又はケガそれぞれ1回の入院※6では120日まで、通算では1,095日を限度とします。被共済者の死亡時点における入院保障部分の積立金残高を返金します。 保障期間(退職後) 共済金等名 B型のみの保障内容 70歳まで※3 70歳のとき※3 死亡共済金・重度障害共済金※7 生存共済金※7 支払事由 共済契約者が70歳になった日の直後の契約応当日※4の前日までに、被共済者が死亡又は重度障害の状態になったとき。 共済契約者が70歳になった日の直後の契約応当日※4に被共済者が生存しているとき。 共済金等の額 100万円を支払います。
重度障害共済金を支払った場合、B型からA型に変更して共済契約が継続されます。100万円を支払います。
本人・配偶者コースにご契約の場合、配偶者分(同額)も一緒に支払います。※3 共済金を受け取ることができる年齢と保障期間の基準となる年齢は、配偶者についても、共済契約者本人の年齢となります。本人・配偶者コースの共済契約者本人が死亡して配偶者が共済契約を承継された場合も、共済契約者本人が生存しているものと仮定した年齢が基準となります。
※4 「契約応当日」とは、保障を開始した日(退職した月の翌月1日)に対応する月日です。
例 令和15年3月末に65歳で定年退職する方は、令和15年4月1日が保障開始日となり、70歳契約応当日は令和20年4月1日、80歳契約応当日は令和30年4月1日となります。※5 「継続」とは、1日も途切れずに連続していることをいいます。
※6 最初の入院は支払事由の欄に記載の入院日数が必要となりますが、最初の入院の退院日の翌日から180日以内の再入院は、病気又はケガの種類に関係なく「1回の入院」とみなし、1日以上の入院から初回入院日数と合わせて120日を限度に入院共済金を支払います。なお、再入院の日数の計算は、病気とケガを合わせて計算するのではなく、それぞれで行います。
また、保障期間中に入院し、保障期間満了後も継続して入院している場合には、満了後の退院日までの入院日数分を保障期間中の入院日数と通算して120日を限度に支払います。※7 死亡共済金(重度障害共済金を含みます。)・生存共済金は、一人につきいずれか一方の共済金を1回限り支払います。
■ 入院共済金の支払いに関する注意事項(保障開始後)
①最初の入院は、病気で継続して5日以上の入院日数を必要としますが、最初の入院の退院日の翌日から180日以内の再入院は、病気の種類に関係なく1回の入院とみなし、1日以上の入院から初回入院日数と合わせて120日を限度に入院共済金を支払います。なお、再入院の日数は、病気とケガを合算するのではなく、病気とケガを別々に計算します。
②保障期間中に入院し、保障期間満了後も継続入院している場合、満了後の退院日までの入院日数分を保障期間中の入院日数と通算し、120日を限度に入院共済金を支払います。
③1回の入院共済金支払限度日数である120日を超えて継続入院している場合、120日に到達した日の翌日から起算して180日を経過した日からその入院は新たな入院とみなし、支払対象となります。
④病気又はケガの治療を目的として入院し、その病院を退院した日と同日又は翌日に別の病院に入院した場合、これらの入院を継続した入院として扱います。
⑤ケガの治療を目的に入院して退院した翌日から180日経過した後、そのケガが原因で再入院した場合、病気による入院として扱います。
⑥入院期間中に医師又は歯科医師の許可を得て外泊した場合、外泊した日数も入院日数として扱います。
⑦保障開始日前から入院し、保障開始日以後、病気で継続して5日以上又はケガで1日以上入院した場合、保障開始日以後の入院日数に係る入院共済金を支払います。
⑧契約日前に生じた病気又はケガによる入院は、入院共済金の支払対象外です。
ただし、契約日前に生じた病気又はケガにより、契約日から2年以上経過後に入院した場合、その入院は契約日以後に生じた病気又はケガによる入院として扱います。⑨定期健康診断や人間ドックなどの健康管理を目的とした検査入院は、入院共済金の支払対象外です。ただし、人間ドックなどの検査入院中に病気又はケガが判明して医師の診断により継続入院した場合は、その病気又はケガの治療を開始した日に入院したものとして扱います。
⑩人間ドックなどで体調の不調が見つかり、医師又は歯科医師の指示により検査入院した場合、投薬などの治療行為がないときでも入院共済金の支払対象となります。
⑪介護保険法が適用される介護療養病床への入院及び、介護医療院などの介護保険施設への入所は、支払対象外です。
■共済金等が支払われない場合(組合の免責)
次に掲げる支払事由に該当する場合には、共済金等が支払われません。
(1)死亡共済金、死亡給付金、災害死亡共済金、重度障害共済金
共済契約者、被共済者又は共済金等の受取人の故意又は重大な過失による被共済者の死亡及び重度障害(被共済者の自殺又は自傷によって重度障害になった場合を除きます。)
(2)入院共済金
- 共済契約者又は被共済者の故意又は重大な過失による入院
- 被共済者の薬物依存による入院
- 被共済者の治療を伴わない定期健康診断、人間ドック等の検査入院、医師の指示によらないリハビリテーション、正常分娩及び疾病を直接の原因としない不妊手術又は美容上の処置による入院
共済掛金
月々の給与等から共済掛金を払い込むのではなく、生命・傷病共済及び新火災共済の割戻金を共済掛金として振り替えるため、現職中無理なく共済掛金を積み立てられ、これを退職後、80歳までの入院保障などの原資に充てるという民間の保険会社にはない極めてユニークな仕組みの共済事業です。50歳からは、増額掛金の払込みが可能となり、また、定年等退職時に保障開始に必要な原資額に不足する額を一括で払い込むことで、保障がスタートします。
共済掛金1基本掛金
年額1,000円です。(新規に契約する場合、生命・傷病共済及び新火災共済のいずれも未契約の場合、生命・傷病共済及び新火災共済の割戻金の合計が1,000円に満たない場合に必要となります。)。
注 基本掛金は、一括して払い込むことはできません。
共済掛金2振替掛金
毎年、新長期生命80の共済掛金として振り替えられる生命・傷病共済及び新火災共済の利用分量割戻金のことです。
共済掛金3増額掛金
50歳以上の共済契約者で、共済掛金積立額が保障開始に必要な原資額に達しないと見込まれる場合、年に1回(5月~6月募集)6月の期末・勤勉手当で払込みできる共済掛金のことです(対象者にはハガキでお知らせします)。
共済掛金4退職時一時払掛金
共済掛金積立額が保障開始に必要な原資額に満たない場合、退職手当などから一括で払い込んでいただく不足額のことです。
保障必要原資額
保障開始に必要な原資額(保障必要原資額)は保障開始日に必要な共済掛金のことです。きずな春号32頁「保障開始に必要な原資額(保障必要原資額)」を参照又はこちらから確認することができます。
- 契約取扱
契約
1契約できる方(共済契約者)
- 契約する共済年度の4月1日現在定年注未満で、契約する共済年度の7月1日に在職する組合員
注 ここでいう「定年」とは法律で定める公務員の定年退職の年齢をいいます。
2保障を受けられる方(被共済者)
- 共済契約者及びその配偶者(法律婚)
3契約できる型・コース・入院日額
契約の型
- A型:退職(50歳以上)後80歳までの入院を保障します。積立期間中に、災害により死亡した場合は共済掛金積立金+共済金100万円、災害重度障害の状態になった場合は共済金100万円を支払います。
- B型:A型の保障に加え、退職後70歳までの死亡共済金・重度障害共済金又は70歳のときの生存共済金を支払います。
コース
- 本人コース:共済契約者が被共済者です。
- 本人・配偶者コース:共済契約者及び配偶者が被共済者です。
入院日額
- 5,000円、7,000円、10,000円から選択できます。
4健康状態の告知
- 新規契約者(本人コースから本人・配偶者コースへ変更の配偶者を含む。)及び入院共済金日額の増額変更者は、健康状態の告知が必要です。ただし、申込日(記入日)に生命・傷病共済を契約している方は、告知不要です。
5契約のご注意
- 夫婦共に組合員の場合は、本人・配偶者コースでの契約はできません。それぞれが本人コースを契約してください。
- 平成22年3月31日以降50歳以上で退職した元組合員を配偶者とする場合、本人・ 配偶者コースへの新規契約や本人コースから本人・配偶者コースへの変更契約はできません。ただし、平成22年3月30日までに退職された元組合員を配偶者とする場合は、契約できます。
- 共済契約の申込みは、所属する警生協支部が定める定期募集の期間内にお申込みください。
- 退職時に新規契約することはできません。
- 配偶者のみの契約はできません。
- 保障期間中の型・コース・入院日額の変更はできません。
共済期間
契約日は、毎年7月1日(午前零時)です。
共済期間は、契約日(午前零時)から満80歳(午後12時)までです。この期間は積立期間と保障期間に分かれます。なお、年齢は、共済契約者本人の年齢が基準(配偶者の年齢ではありません。)となります。
中途契約の共済期間は組合が申込みを受け、その申込みを承諾した日の翌月1日(午前零時)から最初の6月30日(午後12時)までです。積立期間
契約日から退職日の属する月末(定年※を超えて職域に勤務する場合は、定年になった日以後の最初の3月末日)まで、保障開始に必要な原資額を積み立てる期間のことです。
※ ここでいう「定年」とは法律で定める公務員の定年退職の年齢をいいます。
保障期間
保障1入院保障(A型、B型共通)
退職日の属する月の翌月1日から共済契約者が80歳になった日の直後の契約応当日の前日までの期間です。
保障2死亡・生存保障(B型のみ)
退職日の属する月の翌月1日から共済契約者が70歳になった日の直後の契約応当日の前日までの期間です。
なお、定年※になった日以後の最初の3月末日を超えて職域に勤務する場合は、その3月末日の翌月1日から保障開始となります。
注 本人・配偶者コースの共済契約者本人が死亡されても、共済契約者本人が80歳になることとなっていた日の直後の契約応当日までの期間は、配偶者の契約は継続することができます。
※ ここでいう「定年」とは法律で定める公務員の定年退職の年齢をいいます。
定期募集
毎年4月~5月の各支部が定める期間
自動更新
1契約内容を変更しない場合
前年度と同一の内容で自動更新となります。
2契約内容を変更する場合
型・コース・入院日額の変更を希望される方は、定期募集期間中に申込書を提出してください。なお、受取人変更は定期募集期間以外でも、いつでも変更できます。7月1日以外の変更日としたい場合はこちら(受取人変更)をご覧ください。
中途契約
新たに職域の職員として採用され、警生協の組合員となられた方は、定期募集の期間外(共済期間の中途)であっても契約することができます。
定期募集期間以外での契約内容の変更
次のような場合は、遅滞なく契約内容を変更してください。
- 本人・配偶者コースの共済契約者が離婚又は配偶者が死亡したとき
解約
いつでも解約することができます。
ただし、本人・配偶者コースにおいて本人又は配偶者どちらか一方のみの解約はできません。
なお、本人・配偶者コースを契約している方の離婚の場合、本人コースへの契約変更が必要となります。保障開始後の解約返戻金の概算額
- 契約する共済年度の4月1日現在定年注未満で、契約する共済年度の7月1日に在職する組合員
- 規約・規則
-
規約・規則
【各種変更・届出に関するご質問】
- 受取人を変更したいのですが、どうしたらよいですか?
- 指定受取人を変更する場合は、都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡の上、「改姓届兼受取人変更届」をお取り寄せいただき、提出してください。
- 改姓したときの届けは、どうしたらよいですか?
- 結婚等で改姓された場合は、都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡の上、「改姓届兼受取人変更届」をお取り寄せいただき、提出してください。
- 死亡共済金の受取人を指定しています。指定受取人が死亡したときは、どうしたらよいですか?
- 指定受取人が死亡されたときは、都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者まで連絡の上、「改姓届兼受取人変更届」をお取り寄せいただき、速やかに提出してください。新たな受取人の指定をしないまま共済金の支払事由が発生した場合は、当該指定受取人の死亡時の法定相続人の方で、当該共済金の支払事由が発生した時に生存している方へ支払います。
- 共済契約者の意思表示が困難な状態になったときに、家族が代わりに共済金を請求する方法はありますか?
- 代理請求制度を利用して共済金等を請求する方法があります。都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご相談ください。詳細は、こちらでご確認ください。
- 警生協支部の連絡先はどこですか?
- 警生協支部の問合せ先はこちらになります。なお、警察庁(警察大学校、科学警察研究所、警察共済組合を含みます。)を退職された方は、警生協事務局支部までご連絡ください。
※共済金のご請求や各種届出は、現職組合員、退職組合員ともに都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡(提出)ください。
- 引っ越しをしたときは、住所変更の手続きが必要ですか?
- 現職組合員の方は不要ですが、退職後に引っ越しをした場合は、遅滞なく届出が必要です。退職された都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡の上、「住所変更届」をお取り寄せいただき、提出してください。「住所変更届」は警生協Webサイトからもダウンロードすることができます。
なお、新火災共済契約については、目的物(建物・動産)の所在地変更がされていないと、契約の目的物(建物・動産)が特定できません。都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡の上、「新火災共済契約変更等申込書」をお取り寄せいただき、提出してください。
また、警生協年金「ゆとり」については、日本生命保険相互会社までご連絡ください。
【入院に関するご質問】
- 入院しました。どこへ連絡をすれば共済金の請求ができますか?
- 都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者まで連絡の上、請求書をお取り寄せください。
- 手術した場合、入院共済金とは別に手術に対する共済金はありますか?
- 手術に対する共済金はありません。
- 検査入院は、入院共済金の支払いの対象になりますか?
- 医師の診断により検査入院した場合、治療行為の有無にかかわらず、支払いの対象となります。ただし、定期健康診断や人間ドック等の健康管理を目的とした検査入院については支払いの対象となりません。
- 入院先の病院には、「医療病床」と「介護療養病床」があり、「介護療養病床」に入院しました。入院共済金の請求はできますか?
- 介護保険法が適用される「介護療養病床」への入院や介護医療院等の介護保険施設への入所は、支払いの対象とはなりません。
- 新長期生命80を契約しています。胃がんで最初に6日間入院し、1か月後に再度胃がんで4日間入院しました。また、その3か月後に白内障で2日間入院しました。4日間と2日間の入院についても入院共済金の請求はできますか?
- 4日間と2日間の入院は、いずれも継続して5日以上入院した初回退院日の翌日から180日以内の病気による入院であるため、どちらも入院共済金を請求することができます。
病気で継続して5日間以上入院し、その入院の退院日の翌日から180日以内に病気で入院した場合は、病名・入院日数を問わず最初の入院日数と合わせて120日を限度に入院共済金を支払います。
【長期生命共済をご契約の方の場合】
病気で継続して20日間以上入院し、その入院の退院日の翌日から1年以内に病気で入院した場合であれば、病名・入院日数を問わず、最初の入院日数と合わせて120日を限度に入院共済金を支払います。
注 病気入院とケガ入院の日数は別々に計算し、それぞれ120日が限度となります。(新長期生命80・長期生命共済共通)
- 新長期生命80を契約しています。入院請求の対象は、継続5日以上の入院とありますが、3日間入院し、一旦退院して1週間後に同じ病気で2日間再入院した場合支払いの対象になりますか?
- 同じ病名の入院であっても、一旦退院し自宅に戻ってから1週間後の再入院ですので、継続した入院とならないため支払いの対象となりません。
入院から退院まで間を開けずに継続5日以上の入院が必要です。
※退院した日と同日又は翌日の再入院や転院は、継続した入院とみなします。
- 新長期生命80を契約しています。1日入院(日帰り入院)は全て入院共済金の支払対象となりますか。
- 新長期生命80では、病気で継続5日以上入院し、その入院の退院日の翌日から180日以内に病気で入院した場合及びケガにより1日入院(日帰り入院)した場合は、支払対象となります。
ただし、1日入院(日帰り入院)の中には、外来扱いとなっているものがあり、支払対象となる「入院」に該当するかどうかは、「入院基本料」の算定を参考に判断いたします。「入院基本料」の算定の有無は、医療機関の領収証・診療明細書等で確認させていただきますので、1日入院(日帰り入院)の入院共済金請求の際は、必ず、医療機関の領収証及び診療明細書の提出をお願いします。
なお、医療機関の診療明細書等に「短期滞在手術等基本料1」の記載がある場合、その1日入院(日帰り入院)は、外来扱いとなるため入院共済金の支払対象外となりますのでご注意ください。
【死亡に関するご質問】
- 死亡共済金等の請求手続きはどのようにしたらよいですか?
- 都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者まで連絡し、契約内容や支払条件を確認の上、請求手続きを行ってください。
- 新長期生命80、終身生命共済の本人・配偶者コースに契約しています。共済契約者本人が死亡した場合、契約はどうなりますか?
- 積立期間中又は据置期間中の場合は解約となりますが、保障期間中は配偶者が契約を承継することになります。なお、保障期間の基準となる年齢は配偶者の年齢ではなく、共済契約者本人が生存しているものと仮定した年齢が基準となります。
【契約に関するご質問】
- 新長期生命80の本人・配偶者コースを本人コースに変更することはできますか?
- 現職組合員の方は、毎年4・5月の四共済の定期(統合)募集時に変更することができます。
保障開始後は、型・コース・入院日額の変更はできません。ただし、離婚された場合は、本人コースへの変更手続きが必要となりますので必ず退職された都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡の上、本人コースへの変更と、必要に応じて指定受取人の変更手続きをしてください。終身生命共済も同様の取扱いとなります。
【 支払いに関するご質問】
新長期生命80・長期生命
- 新長期生命80(B型)の生存共済金、長期生命共済(2型)の満期共済金、終身生命共済(2型)の長寿祝金共済金は、いつ受け取ることができますか?
- ■新長期生命80(B型)生存共済金
共済契約者本人が70歳の誕生日直後の契約応当日(退職した月の翌月の1日)を迎えられた場合、契約応当日以後、速やかに支払います。70歳の誕生日時点での支払いではありませんのでご注意ください。本人・配偶者コースにご契約の場合は、配偶者の誕生日ではなく、共済契約者本人の誕生日を基準に配偶者分(同額)を一緒に支払います。
■長期生命共済(2型)満期共済金
共済契約者本人が保障期間満了を迎えられた場合、満了日の翌日以後、速やかに支払います。本人・配偶者コースにご契約の場合は、配偶者分(同額)を一緒に支払います。
■終身生命共済(2型)長寿祝金共済金
共済契約者本人が70歳、75歳、80歳、85歳、90歳の誕生日を迎えられた場合、共済契約者の誕生日以後、速やかに支払います。本人・配偶者コースにご契約の場合は、配偶者の誕生日ではなく、共済契約者本人の誕生日を基準に配偶者分(同額)を一緒に支払います。
●請求書類について
○新長期生命80(B型)生存共済金、長期生命共済(2型)満期共済金
共済金を支払う予定の日の約3か月半前に必要な書類をご自宅へ送付します。
○終身生命共済(2型)長寿祝金共済金
共済金を支払う予定の日の約2か月前に必要な書類をご自宅へ送付します。
【税金・確定申告に関するご質問】
- 生命保険料控除証明書は、いつ発行されますか?
- 10月中旬頃に発行します。(保障開始の翌年以降は、共済掛金の払込みがないため、証明書の発行はありません。)なお、紛失された場合は再発行いたしますので、都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡ください。警生協年金「ゆとり」については、日本生命保険相互会社に連絡の上、再発行の依頼をしてください。
- 新長期生命80の共済掛金を昨年の退職時に一括で支払いました。昨年は、確定申告に使う掛金証明書が送られてきましたが、今年も送られてきますか?
- 今年は、証明書の発行はありません。「新長期生命80」の共済掛金支払いに対する所得税の確定申告に伴う生命保険料控除は、共済掛金を実際に支払った年のみが対象で、共済掛金支払いのない翌年以降は所得控除を受けることができませんので証明書の発行はありません。
- 新長期生命80の生存共済金、長期生命共済の満期共済金や終身生命共済の長寿祝金共済金には税金がかかりますか?
- 一時所得として所得税の課税対象となります。
これらの共済金と払込掛金との差額から50万円を控除し、残額があれば、その残額の1/2が他の所得と合算して課税されます。同じ年に他に一時所得がある場合は、合算して一時所得の金額を計算します。(一時所得内の内部通算)
上記に該当する場合には、送金通知書を確定申告の資料として使用することになりますので、大切に保管してください。