警生協年金「ゆとり」
- 特長
警生協年金「ゆとり」は、警生協の理事長が加入組合員を代表して、生命保険会社各社との間で、「拠出型企業年金契約」を結んで運営されている私的年金制度です。 この警生協年金「ゆとり」は、公的年金や財形年金、その他の資産にプラスして、より豊かで「ゆとり」ある退職後の生活資金をご自身で準備していただくためのものです。
特長1月々の掛金は1,000円から積立可能
年1回の募集時に、月払・半年払の掛金の増減ができますので、ご自身のライフイベントに合わせて、計画的に積立てをすることができます。また、育児休業に入り、給料の支払いがない場合でも、掛金の積立てを中断できるので、脱退せずにこの制度を続けることができます。
特長2年1回の臨時積増しと退職手当による積増しが可能
どちらも1回の払込限度額はコースごとに最高1,000万円お手元の余裕資金を年に1度まとめて預け入れをすることができます。現職中に計画的な積立てができなかった場合でも、退職手当で積増しをし、年金として受け取ることができ、セカンドライフの計画が立てやすくなります。
特長3Bコースは1か月以上の加入で年金としての受取が可能
退職直前に積立てをスタートしても、1か月以上の積立期間があれば、退職手当で積増しをすることで、年金として受取ることが可能になります。
特長4Aコースは10年以上の加入が必要ですが、税制適格型で個人年金保険料控除の対象
Bコースの「一般の生命保険料控除」とは別で「個人年金保険料控除」の対象となり、所得税は年間最高5万円、住民税は年間最高3万5千円の所得控除を受けることができます。
特長5Bコースは積立中、一部引出が可能
セカンドライフのためだけでなく、教育資金や住宅資金として計画的に積み立て、必要なときに積立額の中から一部(10万円単位・最低20万円)を引き出すことができます。
- 保障内容・掛金
仕組み
※据置きせずに受け取ることもできます。
給付内容
在職中(掛金払込期間中の給付内容)
[1] 脱退一時金
この制度から脱退(各コース単位でのその加入部分の解約をいいます。以下同じ。)されたときは、脱退時点の積立金額を脱退一時金(ご加入者(被保険者)による中途脱退に対する返戻金。以下同じ。)としてご加入者(被保険者)に支払います。(払込中断期間中の死亡を含みます。)[2] 遺族一時金
掛金払込期間中に死亡されたときは、死亡時点の積立金額に月払掛金1か月分の額を加算(死亡加算※)した金額を遺族一時金としてご遺族に支払います。遺族一時金を原資に年金で受け取ることもできます。
※死亡加算は、新規にご加入や増額の場合、1月1日からの適用となります。退職※時
退職時に「年金の種類」と「据置期間」を決めていただきます。(年金受取開始前であれば、いずれも変更は可能です。)
※退職前に満60歳以上で年金受給を希望した場合も警生協年金「ゆとり」においては「退職」とみなします。【年金の種類】
10年確定年金、15年確定年金、20年確定年金、終身年金(15年保証期間付き)の4種類から、それぞれのコースごとにいずれか1つを選択いただきます。
注 Aコース(税制適格型)に加入されている方が満60歳未満で年金を受給される場合は、終身年金(15年保証期間付き)のみの選択となります。
【据置期間】
据置なし、又は満75歳を超えない範囲で、1年~10年(1年単位)の間で設定できます。
A・B両コースに加入されているご加入者(被保険者)は、据置期間はA・B両コース同一となります。
《年金として受取りができない場合》
次の場合は、一時金(一括受取)での受取りとなります。ア. 年金に替えて、一時金での受取りを希望された場合
イ. 45歳未満で退職された場合
ウ. Bコース(一般型)で年金月額が1万円に満たない場合
エ. Aコース(税制適格型)で勧奨退職等により払込期間が10年に満たずに退職された場合据置期間中
○据置期間中は掛金の払込みや保険料積立金の一部引出(一部受取)は取扱いできません。
○据置期間中にご加入者(被保険者)が死亡された場合は、年金又は一時金をご遺族に支払います。
○据置期間中に脱退された場合は、その時点の積立金額を脱退一時金としてご加入者(被保険者)に支払います。年金の支払い
1年金の支払い
年金の開始日は掛金払込期間満了日の属する月の翌月1日、積立金の据置きをされた場合は据置期間満了日の属する月の翌月1日となりますが、退職後又は据置期間満了後、年2回1月、7月にそれまでの6か月分をまとめて支払います。
ただし、初回の支払時等は年金の開始日によっては、6か月分に満たない場合があります。2年金受給期間中に死亡したときはご遺族に年金を支払い
加入者が年金受給(保証)期間中に死亡した場合には、ご遺族の方が残りの受給(保証)期間の年金を受け取ることができます。残った年金原資を一時金で受け取ることも可能です。
掛金
掛金1
毎月の給与から払込み(月払掛金)を基本とします(月払1,000円(1口)~最高30万円(300口)まで)。
掛金2
月払掛金に加えて、期末・勤勉手当支給に合わせた1月・7月の半年ごとの払込み(半年払掛金)を併用することができます(半年払1,000円(1口)~最高50万円(500口)まで)。
掛金3
各コース毎年12月には掛金の一時払(臨時一時払掛金)(10万円(1口)~最高1,000万円(100口)まで)を、また、退職時には掛金の一時払(退職時一時払掛金)(50万円(5口)~最高1,000万円(100口)まで)を併用することができます。
掛金4
Aコースは半年払掛金のみ、Bコースは月払・半年払掛金ともに中断することができます。
掛金の払込中断については、パンフレット5頁、13頁又はこちらをご覧ください。
- 契約取扱
加入できる方(被保険者)
加入資格は、次のとおりです。加入資格を満たせば両方のコースに加入できます。
①Aコース(税制適格型)
警生協の組合員で、加入日現在正常に勤務されており、加入日から掛金払込期間満了日までの期間が10年以上ある方
②Bコース(一般型)
警生協の組合員で、加入日現在正常に勤務されており、加入日から掛金払込期間満了日までの期間が1か月以上ある方
募集時期
定期募集
毎年1回、7~9月の加入申込期間中にお申込み(変更)いただき、翌年1月1日から加入(変更)することができます。
募集(臨時一時払掛金払込)
毎年1回、10~11月の申込期間中にお申込みいただき、定めた期日までに申込金額を払込みください。臨時一時払掛金は、翌年1月のお取扱いとなります。
注 申込開始日及び締切日等は、各支部担当者が別に定める日となりますのでご注意ください。
受取人
●年金(年金に替えての一時金を含む)・掛金払込期間満了時一時金及び脱退一時金の受取人は、ご加入者(被保険者)本人とします。
●遺族一時金(残存受取(保証)期間の年金を含む)の受取人はご遺族※とします。
※ 遺族の範囲・順位は①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹とし、同順位の方が2名以上となる場合には、そのうちの1名を代表者として選定していただき、その方に支払います。
解約
いつでも解約できます。都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者へお申出ください。手続書類を送付します。なお、積立期間が短期間の場合は、積立金額が払込掛金累計額を下回ることがありますのでご注意ください。
【各種変更・届出に関するご質問】
- 改姓したときの届けは、どうしたらよいですか?
- 結婚等で改姓された場合は、都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡の上、「改姓届兼受取人変更届」をお取り寄せいただき、提出してください。
- 財形年金共済の受取口座を変更したいのですが、どうしたらよいですか?
- 財形年金共済については、都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡の上、「財形年金共済送金方法変更届」をお取り寄せいただき、提出してください。
警生協年金「ゆとり」については、日本生命保険相互会社までご連絡ください。
【死亡に関するご質問】
- 死亡共済金等の請求手続きはどのようにしたらよいですか?
- 都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者まで連絡し、契約内容や支払条件を確認の上、請求手続きを行ってください。
- 共済契約者が死亡した場合、受給している財形年金共済や警生協年金「ゆとり」はどうなりますか?
- 財形年金共済を確定年金として受給中、又は10年保証終身年金の保証期間中に死亡した場合は、残っている年金原資を指定受取人の方へ支払います。
警生協年金「ゆとり」については、ご遺族の方(遺族の範囲・順位は、①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹)が一時金として受け取るか、又はそのまま年金として受け取るかを選択の上、手続きしていただくことになります。
【 支払いに関するご質問】
警生協年金「ゆとり」
- 現在、年金で受け取っている財形年金共済や警生協年金「ゆとり」を、一時金として受け取ることはできますか?
- 受給開始後の財形年金共済は、一時金として受け取ることはできません。警生協年金「ゆとり」は、一時金として受け取ることができます。詳しくは、「年金受給のしおり」でご確認いただくか、日本生命保険相互会社までご連絡ください。
【税金・確定申告に関するご質問】
- 財形年金共済や警生協年金「ゆとり」を受給しています。確定申告は必要ですか?
- 財形年金共済は非課税ですので、確定申告の必要はありません。警生協年金「ゆとり」は、利息部分が雑所得扱いとなりますので、確定申告が必要です。