仕組み
財形年金共済は、現職中に毎月の給与及び期末・勤勉手当から共済掛金を払い込み、共済掛金積立金(共済掛金累計額とその利息※)に積立割戻金(契約者割戻金とその利息※)を加えた金額を年金原資として、60歳~65歳の間で年金の受取りを開始することができる貯蓄制度です。
また、共済掛金払込期間中と据置期間中の保障として、災害死亡共済金、災害重度障害共済金、死亡給付金及び重度障害給付金があります。
※ 令和6年10月1日現在、予定利率年1.2%で計算しています。以下同じ。予定利率は、金利水準の低下その他著しい経済変動等、契約の際予見することができない事情の変更により、
将来変更することがあります。
仕組図
拡大
拡大

【財形年金貯蓄の要件】
財形年金共済は、勤労者財産形成促進法及び租税特別措置法で、次のような要件が定められ、税法上は非課税の優遇措置が講じられています。
- 一人1契約で、毎月掛金は給与控除(天引き)により、毎月一定の時期に定額を払い込むこと。
- 共済掛金の非課税限度額は、385万円(財形住宅貯蓄と合わせて550万円)。
- 契約日時点で55歳未満であること。
- 共済掛金は、5年以上払い込み(2年未満の中断や育児休業等を取得した場合には、特例措置の手続きをすれば子が3歳に達するまで中断することが可能)、共済掛金払込終了日から年金受給開始日までの間を据え置く場合は5年以内であること。
- 満60歳以降の契約所定の年金受給開始から5年以上の期間にわたって毎年一定の時期に定額の年金を受け取ること。
各期間中に支払う共済金等と年金等の内容
内容1共済掛金払込期間中と据置期間中に支払う共済金等
■ 災害死亡共済金、災害重度障害共済金 ※1
支払事由 |
支払金額 |
|
災害等発生時における共済掛金累計額の5倍相当額を支払います。 |
■ 死亡給付金、重度障害給付金※1
支払事由 |
支払金額 |
被共済者が、災害以外の原因で死亡又は重度障害の状態※3になったとき。 |
死亡又は重度障害の状態になったときの共済掛金積立金(共済掛金とその利息)相当額を支払います。 |
※1 災害重度障害共済金又は重度障害給付金が支払われた場合、共済契約は消滅します。
※2 「災害」とは、不慮の事故を指すもので、急激で偶発的な外来の事故をいいます。ただし、地震、噴火、津波又は戦争、その他の変乱による場合は除きます。
※3 「重度障害の状態」及び「財形年金共済事業規約で定める特定の疾病」とは、下表のとおりです。
新型インフルエンザによる死亡は、災害死亡共済金の支払対象ではありません。
重度障害の状態 |
- 両眼の視力を全く永久に失ったもの
- 言語又は咀嚼の機能を全く永久に失ったもの
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
- 両上肢を手関節以上で失ったか又はその用を全く永久に失ったもの
- 両下肢を足関節以上で失ったか又はその用を全く永久に失ったもの
- 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか又はその用を全く永久に失ったもの
- 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
|
財形年金共済事業規約で定める特定の疾病 |
・コレラ ・腸チフス ・パラチフスA ・細菌性赤痢 ・腸管出血性大腸菌感染症 ・ペスト ・ジフテリア ・猩紅熱 ・髄膜炎菌性髄膜炎 ・発疹チフス ・急性灰白髄炎(ポリオ) ・日本脳炎 ・ラッサ熱 ・痘瘡
|
内容2年金受給期間中の年金等
■ 年金※4(定額)
支払事由 |
支払方法 |
被共済者が年金受給日(契約応当日※5)に生存し、以後、半年ごと(年2回)の年金受給日に生存しているとき。 |
6年確定年金、10年確定年金、15年確定年金及び10年保証終身年金の4種類から選択していただき、半年ごと(年2回)に年金を支払います。 |
■ 未払年金
支払事由 |
支払方法 |
被共済者が年金受給期間中(終身年金の場合は10年保証期間中)に死亡したとき。 |
各確定年金の受給期間又は終身年金の10年保証期間のうち、年金が支払われていない残りの期間に係る年金原資を支払います。
なお、終身年金の10年保証期間経過後に死亡した場合は、未払年金の支払いはありません。 |
※4 実際の年金額は、年金受給開始日の属する月の前月の末日の積立金額(年金原資)と年金受給開始時における組合で適用する計算の基礎(予定利率等)により計算します。
※5 契約応当日とは、契約期間中に毎年迎える契約日に対応する日をいいます。
共済掛金
共済掛金1共済掛金の払込み
共済掛金は、一括して払い込むことはできません。必ず毎月掛金の払込みが必要で、増額掛金(ボーナス)を併用することはできますが、増額掛金のみの契約はできません。
(1)毎月掛金
1,000円以上1,000円単位
毎月の給与から控除(天引き)され、警生協に払い込まれます。
(2)増額掛金(ボーナス)
5,000円以上1,000円単位
6月及び12月の期末・勤勉手当から控除(天引き)され、警生協に払い込まれます。
共済掛金2共済掛金の払込限度額
払込限度額は、非課税限度額の385万円です。
なお、財形住宅貯蓄を併用している場合は、両方を合わせて550万円が払込限度額となります。
共済掛金3共済掛金の積立方式
(1)重点積立方式(推奨方式)
一定年齢までに共済掛金の非課税限度額(385万円)近くまで重点的に共済掛金を積み立て、払込終了年齢までの残りの期間は、調整積立期間※として原則毎月1,000円のみを積み立てる方式です。
早期に共済掛金をできるだけ多く積み立て、その分利息を増やし、より多くの年金を受け取れる大変有利な積立方式です。重点積立方式を利用することをお勧めします。
※ 調整積立期間中は増額掛金を積み立てることができません。
(2)均等積立方式
全払込期間を通じて払込終了時まで、毎月の給与及び期末・勤勉手当から一定の共済掛金を積み立てる方式です。
共済掛金4共済掛金払込みの中断
(1)共済掛金払込みの中断
共済掛金払込みの中断は、2年未満(23か月)の期間認められます。
(2)育児休業等取得に伴う中断
育児休業等(産前、産後、育児休業)を取得する場合、育児休業等の開始日までに所定の手続きを行うことにより、子が3歳に達するまでの間、共済掛金払込みの中断ができます。
(3)海外勤務中の中断
共済契約者が警察職員の身分のまま海外で勤務することになった場合は、所定の手続きを行うことにより、7年間に限り共済掛金払込みの中断ができます。
注 それぞれ所定の手続きが必要です。該当する方は、都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡ください。
ポイント
 |
中断すると、当初の予定より掛金累計額が少なくなってしまいますので、払込再開後の次の募集時に、共済掛金を見直すことをお勧めします。 |