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災害に便乗した悪質商法にご注意

 近年、台風、大雪、地震などの自然災害が発生した地域において、「屋根瓦がずれているが、台風が原因なので保険(共済)が使える」、「雨樋が歪んでいるが、降雪が原因なので保険(共済)が使える」、「保険金(共済金)の請求は専門知識が必要なので手続きを代行する」など、保険(共済)の対象となるかどうかの確認もしないまま、言葉巧みに家屋修理をもちかけ、高額な修理費や手数料を請求する修理業者やコンサルタント業者が増加しています。

 このような業者のなかには、公的機関を連想させるような事業者名を名乗ったり、「保険会社(共済組合)と提携している」とか「保険会社(共済組合)の依頼で連絡した」などと切り出し、あたかも警生協と関連があると思わせる事業者もいますが、警生協とは一切関係がありません。

 また、警生協の新火災共済では、経年的な劣化や自然消耗は共済金のお支払い対象にはならず、自然災害の損害であっても実際に損害のあった部分の修理を共済金のお支払い対象としていますので、屋根の全面葺替えや雨樋の全面取替えは共済金のお支払い対象にならない場合がほとんどです。

 共済契約者の皆様が多額の自己負担を強いられることにならないよう、特に自然災害後に電話や自宅訪問してくる見知らぬ修理業者等との契約には十分ご留意ください。

災害に便乗した悪質商法に注意

具体的な損害の事例

関連サイト

一般社団法人日本損害保険協会 (外部リンク) ―住宅の修理などに関するトラブルにご注意―

独立行政法人国民生活センター (外部リンク) ―自然災害時の悪質商法―