受取人変更
各共済事業の指定受取人はいつでも変更することができます。
変更を希望される場合は、都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡ください。ご変更に必要な書類「改姓届・受取人変更届」を送付します。
指定受取人の変更
● 指定受取人の変更は、被共済者の死亡前に、共済契約者ご自身が記入し、警生協への届出が必要です。また、共済契約者に意思能力がない場合には指定受取人の変更はできません。
● 配偶者死亡時の指定受取人を変更する場合は、被共済者である配偶者の同意が必要です。
● 遺言による指定受取人を変更することはできません。
● 複数の共済に契約されている場合でも一枚の用紙で、変更手続きができます。
●指定受取人が死亡した場合は、速やかに再指定をしてください。 ●離婚し、指定受取人を変更する場合は、届出が必要です。 |