ご請求 / 変更手続きAssessment/ Change procedure

受取人変更

各共済事業の指定受取人はいつでも変更することができます。

変更を希望される場合は、都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡ください。ご変更に必要な書類「改姓届・受取人変更届」を送付します。

指定受取人の変更

● 指定受取人の変更は、被共済者の死亡前に、共済契約者ご自身が記入し、警生協への届出が必要です。また、共済契約者に意思能力がない場合には指定受取人の変更はできません。

● 配偶者死亡時の指定受取人を変更する場合は、被共済者である配偶者の同意が必要です。

● 遺言による指定受取人を変更することはできません。

● 複数の共済に契約されている場合でも一枚の用紙で、変更手続きができます。

指定受取人が死亡した場合は、速やかに再指定をしてください。

離婚し、指定受取人を変更する場合は、届出が必要です。

代理請求人の変更

死亡した方が、共済金等の代理請求人に指定されている場合は、変更が必要です。
代理請求人とは

代理請求人が死亡した場合は、速やかに再指定してください。

代理請求人を指定していない方は、代理請求人を指定することをお勧めします。

既に代理請求人の指定をされている方は、代理請求人の情報に変更がないか確認してください。

離婚した配偶者などが代理請求人に指定されている場合は、変更が必要です。

注 代理請求人の指定等については、(退職された)都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡ください。