死亡に伴う契約変更
亡くなられた場合、都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡ください。ご変更に必要な書類を送付します。
契約者本人が亡くなられた場合
脱退届(現職者のみ)
警生協からの脱退手続をしていただきます。
生命・傷病共済の配偶者契約がある場合、配偶者は残りの共済期間(6月末)までの共済掛金(残存掛金)を一括して払い込むことで、共済期間満了日まで継続契約が可能です。配偶者契約を継続するか、しないか、選択してください。
受取人変更
亡くなられた組合員が受取人を指定されている共済契約がある場合、各共済ごとに変更手続が必要です。
複数の共済に契約されている場合でも一枚の用紙で、変更手続ができます。
新火災共済 (火災・災害共済)
配偶者等が承継する、解約するにかかわらず必ず変更手続が必要です。
新長期生命80・長期生命共済・終身生命共済(保障中)
配偶者契約を継続するか、解約するか、ご検討ください。継続する場合、各共済ごとに受取人変更手続が必要です。解約する場合、解約手続が必要です。
配偶者が亡くなられた場合
受取人変更
死亡した配偶者を組合員本人死亡時の受取人に指定されている共済契約がある場合、各共済ごとに変更手続が必要です。
新火災共済
居住者続柄、世帯の居住者数、建物の所有者続柄(カナ氏名)など、変更手続が必要です。
新長期生命80・長期生命共済・終身生命共済(積立中・据置中)
本人・配偶者コースに契約している場合、変更手続が必要です。
代理請求人が亡くなられた場合
死亡した方が、共済金等の代理請求人に指定されている場合、変更手続が必要です。