入院共済金の請求
病気又はケガで入院された場合は、都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡ください。ご請求に必要な書類を送付します。
対象となる共済
生命・傷病共済
1. ご提出が必要な書類
- 入院共済金請求書に加え、以下の表に基づく添付書類が必要になります。
傷病区分 | 契約期間等 | 継続入院 日数 |
提出が必要な添付書類 | ||
---|---|---|---|---|---|
①病気入院 [ 1日入院(日帰り入院) の場合は、③1日入院 (日帰り入院)参照 ] |
がん(悪性新生物) による入院 |
新規・増口契約日から 入院日まで2年経過している |
入院期間に関わらず | 「診断書」又は「領収証等」※5 | |
新規・増口契約日から 入院日まで2年していない |
入院期間に関わらず | 「診断書」 | |||
異常分娩による入院※1 | 入院期間中に出産あり※2 | 入院期間に関わらず | 「診断書」 | ||
入院期間中に 出産なし※3 |
新規契約日から入院日まで2年経過している | 入院期間に関わらず | 「診断書」又は「領収証等」※5 | ||
新規契約日から入院日まで2年経過していない | 10日以内※4 | 「診断書」又は「領収証等」※5 | |||
11日以上※4 | 「診断書」 | ||||
上記以外 による入院 |
新規契約日から入院日まで2年経過している | 入院期間に関わらず | 「診断書」又は「領収証等」※5 | ||
新規契約日から入院日まで2年経過していない | 10日以内※4 | 「診断書」又は「領収証等」※5 | |||
11日以上※4 | 「診断書」 | ||||
②ケガ入院 (1日入院(日帰り入院)の場合は、③1日入院(日帰り入院)参照) |
「診断書」又は「領収証等」※5 | ||||
③1日入院(日帰り入院) | 「領収証」+「診療明細書」 |
※1 異常分娩(異常妊娠)(国際疾病分類コードO10~O99に該当するもの)による入院が支払対象となります。
※2 出産を伴う帝王切開、吸引分娩、鉗子分娩、切迫流産・切迫早産等の異常分娩をいいます。
※3 出産を伴わない妊娠悪阻、切迫流産・切迫早産、妊娠糖尿病等の異常妊娠をいいます。
※4 転院等で複数の医療機関での入院がある場合は、それぞれの医療機関ごとの入院日数で必要書類を判断します。
※5 領収証がない場合は、患者氏名、入院期間、医療機関名が分かる退院証明書、診療明細書、診療費請求書等の書類でも請求可能です。
注1 上記に関わらず、組合が必要と認めた場合には、医師の診断書を提出していただくことがあります。
注2 組合員に請求意思能力がなく、代理請求人が請求する場合は、「意思能力の有無が記載された診断書(コピー可)」及び代理請求人の順位(1共済契約者の戸籍上の配偶者、2共済契約者の子、3 共済契約者の父母(養父母、実父母)、4共済契約者の兄弟姉妹)が確認できる「戸籍謄本」が必要です。ただし、配偶者が請求する場合は、戸籍謄本に代えて住民票(マイナンバーの記載のないもの)で請求することができます。
なお、同順位の代理請求人が2人以上あるときは、「代表代理請求人選定届」の提出が必要です。
2. 請求書の記入例
新長期生命80
1. ご提出が必要な書類
- 入院共済金請求書に加え、以下の表に基づく添付書類が必要になります。
傷病区分 | 契約期間等 | 継続入院 日数※1 |
提出が必要な添付書類 | ||
---|---|---|---|---|---|
①病気入院 [ 1日入院(日帰り入院) の場合は、③1日入院 (日帰り入院)参照 ] |
がん(悪性新生物) による入院 |
新規・増口契約日から 入院日まで2年経過している |
入院期間に関わらず | 「診断書」又は「領収証等」※5 | |
新規・増口契約日から 入院日まで2年していない |
入院期間に関わらず | 「診断書」 | |||
異常分娩による入院※1 | 入院期間中に出産あり※2 | 入院期間に関わらず | 「診断書」 | ||
入院期間中に 出産なし※3 |
新規契約日から入院日まで2年経過している | 入院期間に関わらず | 「診断書」又は「領収証等」※5 | ||
新規契約日から入院日まで2年経過していない | 10日以内※4 | 「診断書」又は「領収証等」※5 | |||
11日以上※4 | 「診断書」 | ||||
上記以外 による入院 |
新規契約日から入院日まで2年経過している | 入院期間に関わらず | 「診断書」又は「領収証等」※5 | ||
新規契約日から入院日まで2年経過していない | 10日以内※4 | 「診断書」又は「領収証等」※5 | |||
11日以上※4 | 「診断書」 | ||||
②ケガ入院 (1日入院(日帰り入院)の場合は、③1日入院(日帰り入院)参照) |
「診断書」又は「領収証等」※5+「診療状況申告書」 | ||||
③1日入院(日帰り入院) | 「領収証」+「診療明細書」 |
※1 異常分娩(異常妊娠)(国際疾病分類コードO10~O99に該当するもの)による入院が支払対象となります。
※2 出産を伴う帝王切開、吸引分娩、鉗子分娩、切迫流産・切迫早産等の異常分娩をいいます。
※3 出産を伴わない妊娠悪阻、切迫流産・切迫早産、妊娠糖尿病等の異常妊娠をいいます。
※4 転院等で複数の医療機関での入院がある場合は、それぞれの医療機関ごとの入院日数で必要書類を判断します。
※5 領収証がない場合は、患者氏名、入院期間、医療機関名が分かる退院証明書、診療明細書、診療費請求書等の書類でも請求可能です。
注1 上記に関わらず、組合が必要と認めた場合には、医師の診断書を提出していただくことがあります。
注2 組合員に請求意思能力がなく、代理請求人が請求する場合は、「意思能力の有無が記載された診断書(コピー可)」及び代理請求人の順位(1共済契約者の戸籍上の配偶者、2共済契約者の子、3 共済契約者の父母(養父母、実父母)、4共済契約者の兄弟姉妹)が確認できる「戸籍謄本」が必要です。ただし、配偶者が請求する場合は、戸籍謄本に代えて住民票(マイナンバーの記載のないもの)で請求することができます。
なお、同順位の代理請求人が2人以上あるときは、「代表代理請求人選定届」の提出が必要です。
注3 長期生命共済の請求については、都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までお問合せ下さい。