代理請求制度
代理請求をされる場合は、都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡ください。ご請求に必要な書類を送付します。また、代理請求人を下記の範囲で指定若しくは変更するとき、又はこの制度を利用しないときも都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡ください。
代理請求制度とは
共済契約者が事故や病気で意思表示が困難な状態となり、入院共済金や重度障害共済金等の請求を行うことができない場合には、配偶者、子、父母、兄弟姉妹のいずれかがこの順番で代理請求人となって、共済金等を請求できる制度です。
代理請求制度を利用する場合
請求意思能力の有無の記載がある診断書(コピー可)が必要です。あらかじめ代理請求人が指定されていない場合は、代理請求人の戸籍謄本が必要となり、同順位の代理請求人が複数人いる場合は、その全員が規約の範囲及び順位であることが確認できる戸籍謄本及び代表代理請求人選定届が必要です。
ただし、配偶者が請求する場合については、戸籍謄本に代えて住民票(共済契約者の配偶者であることが分かる続柄が記載された、マイナンバーの記載がないもの)で代用することができます。
代理請求人の指定のメリット
- ○あらかじめ代理請求人を指定しておくことで、請求時に戸籍謄本などの提出が不要となります。
代理請求ができる共済とその順位
下記の範囲及び順位の方が共済金等の請求をすることができます。
1.あらかじめ代理請求人を指定できる共済
生命・傷病共済、新長期生命80、長期生命共済、
終身生命共済、財形年金共済
共済契約者の意思表示が困難な状態となり、入院共済金や重度障害共済金等の請求を行うことができない場合に、共済契約者に代わって、下記の範囲及び順位の方が、共済金等の請求をすることができます。
- 配偶者
- 子
- 父母(養父母、実父母)
- 兄弟姉妹
上記の順位にかかわらず、あらかじめ代理請求人を指定する場合は、「共済金等の代理請求人の指定・変更届」を提出してください。
なお、共済契約者の意思により代理請求制度の利用を希望しない場合も、「共済金等の代理請求人の指定・変更届」の提出が必要です。
2.あらかじめ代理請求人を指定できない共済
新火災共済
被共済者が共済金を請求することができない事情があり、かつ法定代理人がいない場合は、被共済者に代わって、下記の範囲及び順位の方が、共済金を請求することができます。
- 被共済者と同居又は生計を一にする配偶者
- 被共済者と同居又は生計を一にする3親等以内の親族
- 上記1に該当しない配偶者又は上記2に該当しない3親等以内の親族
代理請求時の留意点
- ○代理請求人が共済金等の請求を行う場合は、請求時においても代理請求人の範囲内の者であることが必要です。
- ○故意に共済金等の支払事由を生じさせた者は、代理請求を行うことはできません。
- ○代理請求人に共済金等を支払った場合は、その後、その共済金等の請求を受けても、重複して支払いません。
- ○共済金等の振込先は、原則として共済契約者の口座です。ただし、新火災共済は、被共済者(借家人賠償責任共済金については、貸主又は被共済者)の口座です。
警生協からのお願い
- ○指定受取人が死亡した場合は、速やかに再指定してください。
- ○代理請求人を指定していない方は、代理請求人を指定することをお勧めします。
- ○既に代理請求人を指定されている方は、代理請求人の情報に変更がないか確認してください。
- ○離婚した配偶者などが代理請求人に指定されている場合は、変更が必要です。
注 代理請求人の指定等については、都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡ください。