ご請求 / 変更手続きAssessment/ Change procedure

盗難共済金の請求

被共済者が居住する建物内に収容されている被共済者の所有するものが、盗難(未遂を含み、以下同様とします。)又は当該盗難に起因して建物及び動産に損傷又は汚損の損害が生じた場合は、速やかに都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡ください。ご請求に必要な書類を送付します。

警生協からのお願い

●警生協は、警察職員による警察職員の生活の向上のために設立した非営利の職域生協です。組合員の皆様にお手頃な共済掛金で新火災共済をご利用いただけるよう事業経費(広告宣伝費等)を抑え、また、共済金のご請求時の審査は、主として書面で行っております。
 組合員の皆様には、このことをご賢察の上、火災、災害、地震等の共済事故が発生した場合は、速やかに、ご連絡をいただくとともに、損害状況を示す写真等、共済事故と損害との因果関係を示す書類、共済金の支払額を算定するために不可欠な見積書、請求書、領収書等の書類を必ず提出いただくようご協力をお願いいたします。
●必要に応じ損害鑑定人による立会い・書面調査を実施し、損害額の算定等を行うことがあります。損害鑑定人による調査を行うのは、公平・公正な支払審査を行うためですので、ご理解とご協力をお願いいたします。

盗難共済金の対象となる共済

盗難共済金請求書記入上の留意事項等
1. 請求者の提出書類
  • (1) 盗難共済金請求書(3枚複写の1枚目と2枚目を提出し、3枚目はご本人様控えとしてください。)
  • (2) 補修前の被害状況の写真(建物の全景、表札、損害箇所等)、家屋の見取図等、損害を証明する資料
  • (3) 警察署が発行する盗難届出報告書(証明書)
    発行を受けられない場合は、届出警察署、届出日、受理番号を申告
  • (4) 建物の場合
    • ①損害復旧見積書
      損害額を確認するために必要です。
      損害箇所を復旧するために要する費用(損害箇所以外の修理費用や仕様変更のための費用は除きます。)の見積書です。
      合計金額だけでなく、修理内容・数量・単価等の詳細が確認できるもので、残存物搬出及び廃材処分に要する費用がある場合は、それぞれが記載されたものを提出してください。
    • ②請求者と建物の所有者が異なる場合
      ・委任状(建物の共済金見込額が10万円以上の場合)
      ・委任者(所有者)の印鑑登録証明書(建物の共済金見込額が50万円以上の場合)
  • (5) 動産の場合
    • ①動産損害内訳書
    • ②購入時の領収書、保証書等
    • ③修理できるものは修理費用が損害額となります。
      • *修理する場合
        ・損害品のメーカーのサービスセンターに修理を依頼して、修理見積書を受領してください。
        ・修理不能の場合は、その理由等も見積書等に記入するようサービスセンター等に依頼してください。
        ・修理不能により新製品を購入する場合は、事前に都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡ください。(購入が認められた場合は、新製品購入見積書が必要です。)
  • (6) 他保険・他共済契約がある場合は、保険証券等の写し
2. 記入上の留意事項
  • (1) 請求書は、複写式になっていますのでボールペン(黒色)で強く楷書で丁寧にはっきりと記入してください。
  • (2) 請求者氏名(自署)欄は、必ず請求者が自署してください。
  • (3) 記入事項を修正する場合は、二重線で消し、余白に正しい内容を記入してください。訂正印は必要ありません。
  • (4) 共済金等振込先口座は、通帳等を確認のうえ正確に記入してください。
    • ①本・支店名
      ・本店の場合は「本店」と記載せず、①本店に○を付けてください。
      ・○○支店の場合は「○○」と記載し、②支店に○を付けてください。
      ・△△出張所の場合は「△△」と記載し、③出張所に○を付けてください。
    • ②口座番号は右詰めで記入し、口座名義人はカタカナではっきりと記入してください。
盗難共済金支払額の計算

盗難共済金の支払額 = 損害額(支払額は共済金額の2%が限度です。)

※ 通貨等は動産の共済金額の2%を限度としたうち最高20万円まで補償します。