借家人賠償責任共済金の請求
被共済者が借用し居住している借用戸室を、被共済者の責に帰すべき「火災、破裂、爆発」で焼失又は損壊させた場合は、速やかに都道府県(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡ください。ご請求に必要な書類を送付します。
動産の損害は「火災共済金の請求」をご覧の上、ご請求ください。
※落雷又は水漏れ損害、引っ越しの際の建物の損傷や子供等が不注意で建物を損傷させた場合などは補償対象外です。
※借家人賠償責任特約は、借りた借用戸室に生じた損害に備えるものです。ガス爆発等で近隣の建物にも損害が生じてしまった場合は、借家人賠償責任特約では補償されません。
借家人賠償責任共済金の対象となる共済
- 新火災共済
借家人賠償責任共済金請求の留意事項
最初に提出していただく書類
- (1) 損害を証明する以下の資料
- ・補修前の被害状況の写真(建物の全景・表札・損害箇所等)
- ・借用戸室の見取図等
- ・消防署が発行する罹災証明書
- ・損害復旧見積書(合計金額だけでなく、修理内容・数量・単価等が確認できるもの)
- (2) 賃貸借契約書の写し
- (3) マンション管理規約の写し
- (4) 共済契約者からみた居住者との続柄が確認できる住民票(マイナンバーの記載がないもの)又は戸籍謄本等
- (5) 他保険・他共済契約がある場合は、保険証券等の写し
- (6) 損害賠償に関する承諾書若しくは示談書等
上記を提出していただき、賠償金額の合意後に請求書を送付します。