先進医療共済金の請求(令和4年7月1日以降の契約)
厚生労働大臣が定める先進医療※を受けた場合は、都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡ください。ご請求に必要な書類を送付します。
対象となる共済
- 生命・傷病共済(令和4年7月1日以降の契約)
ご提出が必要な書類
- 1.入院共済金兼先進医療共済金請求書
- 2. 警生協指定の診断書又は先進医療の技術名、療養期間及び自己負担した技術料が明記された他社・他共済の診断書(コピー可)
- 3.患者氏名、医療機関名、治療日、費用が記載された医療機関発行の先進医療費領収証(コピー可)
※先進医療とは、厚生労働大臣が定める高度な医療技術を用いた療養をいい、対象となる適応症の種類や実施する医療機関が限定されています。
※先進医療は随時見直しが行われますが、療養開始日に先進医療として認定されている場合のみ支払対象となります。
※受けられた療養が先進医療に該当するかどうかは、都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までお問合わせください。
※他保険・他共済で先進医療の保険金や共済金の給付を受けた場合でも、警生協の先進医療共済金は重複して請求することができます。
留意事項
〇入院共済金の請求がある場合は、同時に請求することができますので、忘れずに請求してください。
関連サイト リンク先「厚生労働省ホームページ」