ご請求 / 変更手続きAssessment/ Change procedure

死亡共済金の請求

病気又はケガで死亡された場合は、都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡ください。ご請求に必要な書類を送付します。

※複数の共済に契約されていた場合でも受取人が同じ場合は一枚の請求書で、共済金等の請求手続きができます。

対象となる共済

ご提出が必要な書類
  • 共済金、給付金等請求書
  • 医師の死亡診断書又は死体検案書(コピー)
  • 戸籍謄本または戸籍抄本(コピー可)
  • 死亡共済金の受取人の戸籍謄本または戸籍抄本(コピー可)

※ 受取人が、死亡した被共済者の除籍された戸籍謄本に記載されていない場合は、受取人の戸籍謄本が必要です。ただし、被共済者の除籍された戸籍謄本に受取人の氏名が記載されていれば不要です。指定受取人を法定相続人としていた場合又は指定受取人が既に死亡していた場合は、被共済者の法定相続人又は死亡した指定受取人の法定相続人に共済金等を支払うことになりますが、その人数や生存を確認するため、被共済者又は死亡した指定受取人の改製原戸籍が別途必要となります。
 また、受取人となる方が複数人いる場合には、代表受取人選定届に加え、各人の戸籍謄本、印鑑登録証明書が必要です。

災害死亡による新長期生命80、長期生命共済、終身生命共済及び財形年金共済の共済金等請求時には、上記のほかに、次の書類を添付してください。

  • 〇災害(財形年金共済においては感染症による死亡を含む。)を原因として死亡したことを証明する資料
  • 〇災害が発生した日から起算して180日以内に死亡したことを証明する資料
記入上注意していただきたいこと
  • 〇契約時に指定された死亡共済金受取人が死亡していた場合は、指定受取人の法定相続人が請求してください。法定相続人が複数人いる場合は代表受取人選定届が必要です。
    また、死亡共済金受取人が未成年者の場合は、親権者が請求してください。
  • 〇入院共済金の請求がある場合は、忘れずに請求してください。