火災共済金の請求
火災、落雷、建物への車両の衝突(当て逃げ)等によって建物や動産が損害を受けた場合は、速やかに都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡ください。ご請求に必要な書類を送付します。
火災共済金の対象となる共済
- 新火災共済
請求書記入上の留意事項等
1. 請求者の提出書類
- (1) 火災・災害・地震共済金請求書(3枚複写の1枚目と2枚目を提出し、3枚目はご本人様控としてください。)
- (2) 補修前の被害状況の写真(建物の全景、表札、損害箇所等)、家屋の見取図等、損害を証明する資料
- (3) 関係官署の罹災証明書(全焼の場合)、気象庁に対する電話による照会報告書等
- (4) 建物の場合
- ①損害復旧見積書
損害額を確認するために必要です。
損害箇所を復旧するために要する費用(損害箇所以外の修理費用は除きます。)の見積書です。
合計金額だけでなく、修理内容・数量・単価等の詳細が確認できるもので、残存物搬出及び廃材処分に要する費用がある場合は、それぞれが記載されたものを提出してください。 - ②登記簿謄本又は固定資産税納税通知書の写し(所有者が確認できる箇所の写し)
被共済者(所有者)の確認をさせていただく上で必要となります。 - ③被共済者(所有者)の委任状及び印鑑証明書
請求者とり災物件の所有者が異なる場合に添付してください。 - ※②については、共済金見込額が300万円以上の場合。
③については、共済金見込額が10万円以上50万円未満の場合は委任状のみ、50万円以上の場合は、委任状及び印鑑証明書。
- ①損害復旧見積書
- (5) 動産の場合
- ①修理見積書
修理できるものは、修理費用が損害額となります。- *修理する場合
・り災品のメーカーのサービスセンターに修理依頼をして、修理見積書を受領してください。
・落雷による損傷の場合は、その旨を見積書等に記入するようサービスセンター等に依頼してください。
・修理不能の場合は、その理由等も見積書等に記入するようサービスセンター等に依頼してください。
・修理不能により新製品を購入する場合は、事前に都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡ください。(購入が認められた場合は、新製品購入見積書が必要です。) - *水濡れの場合
・クリーニングが原則です。(クリーニング代)
- *修理する場合
- ②動産損害内訳書(1.家具・什器、2.衣類・身回品、3.寝具別に作成)
- ①修理見積書
- (6) 建物への車両の衝突(当て逃げ)の場合は、交通事故証明書(コピー可)
- (7) 他保険・他共済契約がある場合は、保険証券等の写し
2. 記入上の留意事項
- (1) 請求書は、複写式になっていますのでボールペン(黒色)で強く楷書で丁寧にはっきりと記入してください。
- (2) 請求者氏名(自署)欄は、必ず請求者が自署してください。
- (3) 記入事項を修正する場合は、二重線で消し、余白に正しい内容を記入してください。訂正印は必要ありません。
- (4) 共済金等振込先口座は、通帳等を確認のうえ正確に記入してください。
- ①本・支店名
・本店の場合は「本店」と記載せず、①本店に○を付けてください。
・○○支店の場合は「○○」と記載し、②支店に○を付けてください。
・△△出張所の場合は「△△」と記載し、③出張所に○を付けてください。 - ②口座番号は右詰めで記入し、口座名義人はカタカナではっきりと記入してください。
- ①本・支店名
火災共済金支払額の計算
火災共済金の支払額 = 損害額(支払額は共済金額の限度内です。)
※ 建物の損害額がその建物の再取得価額の70%以上又は動産の損害額がその動産全体の再取得価額の80%以上のときは、ご契約されている共済金額を支払います。
※ 物置・車庫等の支払額は、建物の共済金額の5%が上限で、火災共済金に加えて支払います。