地震共済金の請求
地震等によって建物や動産が損害を受けた場合は、速やかに都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡ください。ご請求に必要な書類を送付します。
地震共済金の対象となる共済
- 新火災共済
請求書記入上の留意事項等
1. 請求者の提出書類
- (1) 火災・災害・地震共済金請求書 (3枚複写の1枚目と2枚目を提出し、3枚目はご本人様控えとしてください。)
- (2) 補修前の被害状況の写真(建物の全景、表札、損害箇所等)、家屋の見取図等、損害を証明する資料
- (3) 関係官署の罹災証明書(建物に生じた損害の場合)
- (4) 建物の場合
- ①損害復旧見積書
損害額を確認するために必要です。
損害箇所を復旧するために要する費用(損害箇所以外の修理費用や仕様変更のための費用は除きます。)の見積書です。
合計金額だけでなく、修理内容・数量・単価等の詳細が確認できるもので、残存物搬出及び廃材処分に要する費用がある場合は、それぞれが記載されたものを提出してください。 - ②登記簿謄本又は固定資産税納税通知書の写し(所有者が確認できる箇所の写し)
被共済者(所有者)の確認をさせていただく上で必要となります。 - ③被共済者(所有者)の委任状及び印鑑証明書
請求者とり災物件の所有者が異なる場合に添付してください。 - ※②については、共済金見込額が300万円以上の場合。
③については、共済金見込額が10万円以上50万円未満の場合は委任状のみ、50万円以上の場合は、委任状及び印鑑証明書。
- ①損害復旧見積書
- (5) 動産の場合
- ①修理見積書
修理できるものは、修理費用が損害額となります。- *修理する場合
・り災品のメーカーのサービスセンター等に修理依頼をして、修理見積書を受領してください。
・修理不能の場合は、その理由等も見積書等に記入するようサービスセンター等に依頼してください。
・修理不能により新製品を購入する場合は、事前に都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡ください。(購入が認められた場合は、新製品購入見積書が必要です。) - *水濡れの場合
・クリーニングが原則です。(クリーニング代)
- *修理する場合
- ②動産損害内訳書(1.家具・什器、2.衣類・身回品、3.寝具別に作成)
- ③建物被害がなく動産被害のみの場合は罹災証明書は不要です。
- ①修理見積書
2. 床上浸水30cm以上の場合の特例
上記(4)-①、(5)の書類の他、浸水の程度が確認できる写真(物差しを付したもの)及び罹災証明書を添付してください。
3. 記入上の留意事項
- (1) 請求書は、複写式になっていますのでボールペン(黒色)で強く楷書で丁寧にはっきりと記入してください。
- (2) 請求者氏名(自署)欄は、必ず請求者が自署してください。
- (3) 記入事項を修正する場合は、二重線で消し、余白に正しい内容を記入してください。訂正印は必要ありません。
- (4) 共済金等振込先口座は、通帳等を確認のうえ正確に記入してください。
- ①本・支店名
・本店の場合は「本店」と記載せず、①本店に○を付けてください。
・○○支店の場合は「○○」と記載し、②支店に○を付けてください。
・△△出張所の場合は「△△」と記載し、③出張所に○を付けてください。 - ②口座番号は右詰めで記入し、口座名義人はカタカナではっきりと記入してください。
- ①本・支店名
地震共済金支払額の計算
支払額 = 共済金額 × 損害の程度に応じたコースごとの支払率(支払額は損害額が限度です。)
◆建物契約において浸水被害がある場合、建物の損害と浸水の程度のいずれか高い方の支払率により計算します。
◆物置・車庫等の支払額は、20%コースは建物の共済金額の0.4%、30%コースは建物の共済金額の0.6%が上限で、地震共済金に加えて支払います。
◆支払額は上の計算式で算定されることから、損害額を全額補償できない場合があります。
建物自体に損害(30%コースは建物の損害額 100 万円以上)がない場合、物置・車庫等のみの損害は補償しません。