保険・共済の選び方Find insurance, mutual aid

共済・年金の基礎知識

警察職員生活協同組合の大きな活動として「共済」と「年金」の2つの事業があります。ここでは簡単にこれらの内容について解説いたします。


共済と保険

「共済」とは、協同救済=相互扶助を制度化したもので、組合員の相互扶助のために、一定の地域や職域などで構成される団体によって行われる事業をいいます。
「共済」は、一定の地域や職域でつながる人たちが対象になりますが、それに対して一般に「保険」は不特定多数の人を保険の対象としています。共済も保険も、リスクに対する経済的保障(補償)を行うものという意味では全く同じです。
したがって、共済(保険)もリスクの発生率と損害の程度に応じたコストを、共済掛金(保険料)というかたちで加入者が負担し合い、その共済掛金(保険料)からリスクに遭遇した人に共済金(保険金)が支払われるものです。


年金制度

「年金制度」は、大別すると公的年金と私的年金に分類されます。
公的年金とは、国が運営する年金をいい、厚生年金及び国民年金があります。私的年金とは、個人や企業等が任意加入して行う個人年金や企業年金をいいます。企業年金には、確定給付年金、確定拠出年金等があります。確定拠出年金を除きこれらは、いずれも運営主体(国や企業)が原則として、年金受取額を保証する仕組みとなっています。一方、個人年金は、自己の拠出金をもって将来の年金受取に充てる自助努力となっています。
そのため、将来の年金受取額は、個人の拠出額の多寡により大きく変わってきます。ちなみに警生協が行っている財形年金共済及び警生協年金「ゆとり」は、個人年金です。


警察職員協同組合と警察共済組合

警察職員生活協同組合(警生協)

消費生活協同組合法に基づき昭和35年3月10日に厚生大臣の認可を受けて、営利を目的とせず、組合員の協同互助を主眼として設立された生活協同組合(いわゆる「生協」)です。
警察職域内に勤務する者は、任意で組合員となることができ、組合員は事業を利用することができます。
都道府県警察、管区警察局等の57支部があり、具体的な事業としては、次のようなものを実施しています。

  1. 生命・傷病共済
  2. 新火災共済
  3. 新長期生命80(長期生命共済)
  4. 終身生命共済
  5. 財形年金共済
  6. 警生協年金「ゆとり」(警生協と生保6社が契約を結んで運営)
警察共済組合

地方公務員等共済組合法(以下「地共法」といいます。)により昭和37年12月1日に設立された認可法人です。
地共法に基づきすべての警察職員が組合員となります。そして、事業としては、警察職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害、死亡及びその扶養家族の病気、負傷、災害、死亡に対して適切な給付を行い、職員、家族とその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務の能率的な運営に資することを目的として運営されています。
具体的な事業は、警察共済組合のホームページでご確認ください。