共済の用語
組合事業に関する用語
- 生活協同組合
- 一定の地域又は職域による人々が、生活の安定や生活文化の向上を期することを目的に作られた自発的な組織です。組合は組合員のために一定の事業を行うことができますが、営利を目的として事業を行うことはできません。
- 組合員
- 組合を構成する人々をいいます。警察職域に勤務する者等が、警生協の組合員になることができます。組合員になるためには出資金1,000円を支払っていただきます。
- 共済事業
- 組合員の生活の共済(助け合い)のための事業をいいます。警生協では、火災・災害等共済、生命・傷病共済、長期生命共済、終身生命共済、財形年金共済の5つの共済事業を運営しています。なお、警生協年金「ゆとり」は、生命保険会社6社と団体契約を結んで運営されています。
- 定款
- 組合の運営のための最も重要な規則で、組合の目的、事業、組合員の資格、役員、総代会、剰余金の処分について定めています。定款の変更には、総代会(企業でいう株主総会)の承認、厚生労働大臣の認可等が必要です。
- 事業規約
- 共済事業の運営のための最も重要な規則で、共済事業の仕組み、共済掛金、共済金等について定めています。事業規約の設定や変更には、総代会(企業でいう株主総会)の承認及び厚生労働大臣の認可が必要です。
契約に関する用語
- 共済契約
- 警生協が一定の支払事由が生じたときに共済金等を支払うことを約し、組合員がこれと支払事由の発生の可能性に応じた共済掛金を支払うことを約する契約をいいます。
- 共済契約者
- 警生協と共済契約を結び、共済掛金を支払う義務を負う者をいいます。
- 被共済者
- 共済契約の保障の対象となる人、あるいは、損害を補償してもらう人をいいます。
- 支払事由
- 警生協が共済金を支払う原因となる建物や、動産の火災・災害や被共済者の死亡、入院等をいいます。
- 同一生計(規約上は「生計を一にする」と言っています。)
- 日々の生活において、各人の収入及び支出の全部又は一部を共同に計算していることをいいます。
- 告知事項
- 支払事由の発生の可能性に関する重要な事実を確認するために、警生協が質問する事項をいいます。
- 告知義務違反
- 共済契約者又は被共済者は告知事項に対して応答する義務を負い、故意又は重大な過失により事実を告知しない、又は不実を告知することをいいます。
なお、告知義務違反が確認された場合は、共済金が支払われない場合があります。 - 再取得価額
- 契約した建物や動産について、同一の規模、主要構造、質、用途、型及び能力のものを新たに取得するために要する額をいいます。
- 損害額
- 契約した建物や動産の修復又は修繕が可能なときには、その修復又は修繕に必要な額をいい、修復又は修繕が不可能なときには、再取得価額をいいます。
- 重複契約
- 同じ建物や動産に、警生協とは別に、他社と保険契約又は共済契約を締結していることをいいます。
- 超過保険
- 共済金額が、再取得価額を超える契約をしていること(重複契約においては、他社との契約金額を足した額が、再取得価額を超えること)をいいます。
- 同一世帯の子
- 組合員の実子又は組合員と養子縁組した子のことをいいます。
期間に関する用語
- 共済期間
- 共済契約上の保障開始から終了までの期間をいいます。
- 契約日
- 共済契約の成立日をいい、共済期間の開始日になります。また、契約日に毎年対応する月日を契約応当日といいます。
例:契約日が令和元年7月1日の契約応当日は、令和2年7月1日、令和3年7月1日、令和4年7月1日・・・となります。
掛金に関する用語
- 共済掛金
- 共済契約に基づいて、共済金や年金を受け取るために共済契約者が支払う掛金をいいます。
- 共済掛金積立金(責任準備金)
- 将来の共済金や年金の支払いに備えて、共済掛金や運用収益等を財源として積立てられる準備金のことをいいます。共済掛金積立金は法令及び事業規約により積立てが義務付けられています。
お支払いに関する用語
- 共済金
- 共済期間中に死亡や入院、罹災等の一定の支払事由が生じたときに、警生協から受取人に支払われる死亡共済金や入院共済金、火災共済金等の金銭の総称をいいます。
- 受取人
- 支払事由が生じたときに、共済金を請求して受け取る人をいいます。
また、共済契約者があらかじめ指定した被共済者の死亡時の共済金受取人を指定受取人といいます。 - 代理請求制度
- 共済契約者が事故や病気で意思表示が困難な状態になり、入院共済金や重度障害共済金等の請求を行うことができない場合に、代理請求人が共済契約者に代わって、共済金等を請求できる制度です。代理請求人の範囲及び順位は、共済契約者の配偶者、子供、父母(義父母・実父母)、兄弟姉妹となります。
解約に関する用語
- 解約
- 共済契約者からの意思表示によって、共済契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。
- 解除
- 警生協からの意思表示によって、共済契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。
- 解約返戻金
- 解約や解除等がなされた場合に、共済契約者に返還される金銭をいいます。
割戻しに関する用語
- 利用分量割戻金
- 毎事業年度末の決算において剰余金が生じた場合に、利用分量(年間共済掛金)に応じて組合員に還元される割戻金をいいます。民間の配当金に相当するものです。
- 契約者割戻金
- 毎事業年度末の決算において剰余金が生じた場合に、利用分量(責任準備金)に応じて組合員に還元される割戻金をいいます。民間の配当金に相当するものです。
- 剰余金
- 毎事業年度末の決算において、共済掛金等の収入から、共済金や事務費等の経費を差し引いた額をいい、利用分量割戻金や任意積立金(リスク対応のための財源)等にすることができます。