財形年金共済、警生協年金「ゆとり」 / 中途解約リスク
財形年金共済、警生協年金「ゆとり」をご利用の皆様へ
財形年金共済、警生協年金「ゆとり」は退職後の生活を豊かにする目的で、皆様が長年にわたって積み立てているものです。中途で解約すると、利息相当分については一時所得として課税対象となります。
また、積立期間が短期間の場合は、解約返戻金が払込掛金累計額を下回ることがあります。
退職後のゆとりある生活のためには、私達自身の自助努力が必要になっています。せっかく積み立てたお金を解約せずに年金で受け取られることをお勧めします。また、やむを得ず解約をされた方は、再度の加入をお勧めします。
警生協が扱う「警察職員のための私的年金」制度の概要
区分 | 財形年金共済 | 警生協年金「ゆとり」 |
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加入資格 | 年齢が55歳未満の方 | Aコース:退職までの掛金の払込が10年以上できる方 Bコース:上記期間が1か月以上できる方 |
払込限度額 | 385万円 | なし |
税法上の取扱い | 年金も利息も非課税 確定申告は不要です。 |
●積立期間中の払込掛金※ Aコース:個人年金保険料控除対象 Bコース:一般生命保険料控除対象 ●年金受給開始後の支払年金 受け取る年金のうち、利息部分は雑所得として課税対象 年金受給中に解約すると利息部分は一時所得として課税対象 |
年金受給開始年齢等 | 60歳~65歳 | 退職後又は1~10年の据置後 |
その他 | - | Bコースは10万円単位・最低20万円以上で一部引出(一部受取) |
※ 令和6年3月現在の税制に基づくものであり、今後、税務の取扱いが変わる場合があります。生命保険料控除の取扱いについては、警生協年金「ゆとり」パンフレットをご覧ください。